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[1215] 他市町村の利用者プランの指導は、<居宅介護支援>
日時: 2018/05/26 17:56
名前: 八海山 ID:O3c.o8g2

この4月より、居宅介護支援事業所の指定・指導権限が市町村に移譲されましたが、事業所の所在地がある市町村以外の利用者を担当する場合、他市町村の利用者のプランに対する指導は、その利用者の所在地の保険者が行うということでよろしいですか?
当方県境の町に事業所があり、県をまたいだ利用者と所在地利用者が混在しております。
隣市町村とはヘルパーの利用算定ルールやケアマネジメントの流れにおけるルールなど違う解釈があり、所在地の保険者が他府県プランの指導をされるまたその逆があると、どうしていいのかと疑問に思ってます。
改定を前にして両市町村に問い合わせしているのですが、未だ回答がないので質問させていただいた次第です。
ローカールルールがあるのがおかしいと常に思ってますが、直営包括とかから仕事いただいているのであまり強いこと言えず、情けない自分ですがよろしくお願いします。

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既に保険者による指導を受けてますが・・・。 ( No.2 )
日時: 2018/05/26 22:18
名前: とおりすがり ID:a8QniwHo

既に指導権限のある某市の居宅のケアマネです。
他市区町村が保険者である利用者についても含めて当市の担当者が指導、場合によっては報酬返還指導もしてきますし、実例も目にしました。該当する保険者に対する報告を行なっているのかはわかりませんが。
逆に言うと、他市区町村の利用者に対する指導を、その該当市区町村から受ける事はありません。

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