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[1209] 訪問介護の自費サービスの運営規程等ついて
日時: 2018/05/24 14:53
名前: #事務員# ID:eACASJLM

訪問介護の自費サービスについて、契約書は別で作成し、契約しますが、運営規程については、現行の運営規程の中に「第xx条  介護保険法に定める訪問介護サービスに該当しないサービスを提供する場合は、別途自由契約を交わしサービスを提供する。」等と挿入するだけでよいのか、別で一から運営規程を作成しないといけないのか、どちらなのでしょうか?それと、自費サービスは、介護保険の対象となっているサービスについては、できないのでしょうか?また、手順や注意点があれば教えてください。

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法に決められて無いことは答えられない。 ( No.7 )
日時: 2018/05/29 09:40
名前: m ID:gFZ9diWg

当方は介護保険算定できない所だけを自費サービスとして行なっています。
それを保険とは別に同じサービスを提供するという事は、どこからが家政婦紹介業なんだろうとも思います。

そういう事が有るのでご自分で調査し調べるられる環境で無ければ関わらない方がいいと思います。
(現在損害賠償保険等に加入していれば、その辺も補償範囲の確認は必要でしょう)
全ての法律をクリアするっていう事はそういうことです。なにかの法の元行う方が管理は楽です、現実的かは別として。

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