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[1209] 訪問介護の自費サービスの運営規程等ついて
日時: 2018/05/24 14:53
名前: #事務員# ID:eACASJLM

訪問介護の自費サービスについて、契約書は別で作成し、契約しますが、運営規程については、現行の運営規程の中に「第xx条  介護保険法に定める訪問介護サービスに該当しないサービスを提供する場合は、別途自由契約を交わしサービスを提供する。」等と挿入するだけでよいのか、別で一から運営規程を作成しないといけないのか、どちらなのでしょうか?それと、自費サービスは、介護保険の対象となっているサービスについては、できないのでしょうか?また、手順や注意点があれば教えてください。

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法律が現状について行ってませんね。 ( No.5 )
日時: 2018/05/28 18:06
名前: ken ID:RqB7p7Ec

今日、介護保険サービスを運営している事業者が他事業を多角経営していることは少なくありません。

制度開始当初は今のような現状を想定していなかったのでしょう。

社会福祉法人は設備利用等に縛りがありますが営利法人は特になく、指定を受けるための条件(犯罪歴や反社会勢力との交際、風営法の事業を行っていないかなど)をクリアすれば、営利法人が行う他事業について行政がダメ出しをする根拠はないようです。(介護保険サービス側の人員配置や設備の共用の規定は守ったうえで)

すなわち、別会計(経理区分)は必須と思いますが契約書や運営規定等は厳密なものは必要なく(自己保身のためにはあったほうがいいですが)行政が実施指導で開示を求める権利もなさそうです。(登記は必要です)

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