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[12] 地域密着型通所介護の市外の利用者について
日時: 2016/03/26 21:42
名前: はなこ ID:lMMfa2Vg メールを送信する

ある保険者(市)で介護保険している者です。平成28年4月1日から小規模デイは地域密着型通所介護へと移行することになります。そこで質問ですが、現在市外の利用者については、4月以降も「みなし指定」として、引き続き利用することができますが、その方が更新の際、要支援になった場合はどうなるのでしょか。地域密着型通所介護は利用できなくなりますか?
また4月以降は、市内の方のみの利用に制限されますが、相当の事情があれば、市長の同意があれば利用することができるとなっております。例えば境界に住んでいて近隣で便利がいいからとか、あるいは認知症に特化したサービスを受けられるからなどの事情が考えられますが、具体的には相当な事情とはどのようなことが想定されますでしょうか。
以上2点ご教示ください。

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結論が出ている新総合事業との関連なんて論じていない ( No.9 )
日時: 2016/03/30 09:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:DRcaY2.U

要するに別指定でも、介護と予防は一体的に提供して、定員は介護+予防で定め、職員配置も合計数に対するという扱いで、現在と変わらないと考えてよいわけですね。

>色々なパターンが考えられて、結構複雑です。

どういう意味ですか?新総合事業と通所介護事業の併設は、新総合事業がどれに該当するのかで異なった扱いであることは昨年中にわかっていることで、すでに新総合事業を実施している市町村でも前例があることです。そのことはこのスレッドで問題にしていません。

いま議論になっているのは、この4月以降の地位k密着型通所介護と予防通所介護の扱いで、 No.7の無謀チャレンジャー さんの所在地域では、名古屋との扱いが異なっている。これは明らかに混乱ですよ。

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