ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[12] 地域密着型通所介護の市外の利用者について
日時: 2016/03/26 21:42
名前: はなこ ID:lMMfa2Vg メールを送信する

ある保険者(市)で介護保険している者です。平成28年4月1日から小規模デイは地域密着型通所介護へと移行することになります。そこで質問ですが、現在市外の利用者については、4月以降も「みなし指定」として、引き続き利用することができますが、その方が更新の際、要支援になった場合はどうなるのでしょか。地域密着型通所介護は利用できなくなりますか?
また4月以降は、市内の方のみの利用に制限されますが、相当の事情があれば、市長の同意があれば利用することができるとなっております。例えば境界に住んでいて近隣で便利がいいからとか、あるいは認知症に特化したサービスを受けられるからなどの事情が考えられますが、具体的には相当な事情とはどのようなことが想定されますでしょうか。
以上2点ご教示ください。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

別事業となった場合の定員と職員配置数の考え方を教えてください ( No.5 )
日時: 2016/03/29 09:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WcJ1pI3.

地域密着型通所介護(市町村指定)と介護予防通所介護(都道府県指定)は別事業であることは理解できましたが、ここで一つだけ疑問が生じます。

現行では通所介護事業所の定員は、介護予防通所介護(要支援者)と通所介護(要介護者)の合算で定め、職員配置も合計数に応じた配置となっています。

予防通所介護が新総合事業に移行した後も、現行の予防通所介護に相当するサービスについては、要介護者の利用者との合算数に応じた職員配置となっております。

すると4月以降、別事業となってそれぞれ指定権者が異なる地域密着型通所介護(市町村指定)と介護予防通所介護(都道府県指定)は、地域密着型通所介護の定員とは異なって、予防通所介護の利用者を上乗せして提供でき、それぞれの定員に応じた職員配置となるのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成