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[12] 地域密着型通所介護の市外の利用者について
日時: 2016/03/26 21:42
名前: はなこ ID:lMMfa2Vg メールを送信する

ある保険者(市)で介護保険している者です。平成28年4月1日から小規模デイは地域密着型通所介護へと移行することになります。そこで質問ですが、現在市外の利用者については、4月以降も「みなし指定」として、引き続き利用することができますが、その方が更新の際、要支援になった場合はどうなるのでしょか。地域密着型通所介護は利用できなくなりますか?
また4月以降は、市内の方のみの利用に制限されますが、相当の事情があれば、市長の同意があれば利用することができるとなっております。例えば境界に住んでいて近隣で便利がいいからとか、あるいは認知症に特化したサービスを受けられるからなどの事情が考えられますが、具体的には相当な事情とはどのようなことが想定されますでしょうか。
以上2点ご教示ください。

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介護予防通所介護は県指定のままです ( No.4 )
日時: 2016/03/29 08:59
名前: yeh-yo ID:kCxrEWLM

当方の県では、地域密着型通所介護への移行に関するHPで、
「介護予防通所介護については、H28年4月1日以降も引き続き県指定の介護予防サービスとなります。」
と明記されています。

今回の移行に関連するデイは、もともと「小規模通所介護」と「介護予防通所介護」の指定を受けていたかと思いますが、そのうち「小規模通所介護」のみが指定権限移行となって「地域密着型通所介護」になると解釈できます。
つまり、県指定の「介護予防通所介護」は今まで通りの運用ということではないでしょうか。

No.3でもご指摘の通り、要支援の方は今回の移行の影響を受けないと考えて良いと思われます。
要するに、H30年に総合事業へ移行するまでは今まで通りの利用でOK
市町村をまたぐ利用は可能という解釈で良いのではないでしょうか?

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