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[1118] 通所リハビリ リハビリテーション提供体制加算の取得条件について
日時: 2018/04/18 18:53
名前: 新人相談員 ID:wD431zIA

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通所リハのリハビリテーション提供体制加算についての質問です。

県より、営業日に必ずPTを配置しないと加算が取れないと指導がありました。
今月1日だけ担当のPTが休みの日があることを指摘されました。

併設の老健にはPTが勤務しておりますが、専属のPTが営業日に常に出勤していないとだめなのでしょうか?

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広島県のQ&Aでは。 ( No.1 )
日時: 2018/04/19 08:43
名前: ina ID:feyZcCKo

(問)リハビリ職員は算定要件として専従登録が必要なのか,それとも兼務登録で良いのか,また出勤の有無だけで良いのか

(答)通所リハビリテーションのリハビリ職員と介護老人保健施設のリハビリ職員との兼務は認めていないため,双方で業務を行う場合には,時間を明確に区分していることが条件になります。 

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