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[1111] 特養入所者への自費請求について
日時: 2018/04/17 15:09
名前: GREEEN ID:fnzeTGDM

特養で勤務しています。

入所されている利用者さまへ3週間に一度、
尿バルーン交換を施設看護師が行っています。
そこでカテーテル代金を自費で利用者へ請求することは可能でしょうか?
ご教示お願い致します。

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施設の看護師が行った場合も算定できます〜クローバーさんは2016年改正を知らないのですか? ( No.4 )
日時: 2018/04/20 17:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

>施設の看護師が行った場合は手技は取れませんよね!

クローバーさん、いつの話をしているんです。

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の8 特別養護老人ホーム等の職員(看護師、理学療法士等)が行った医療行為については、診療報酬を算定できない。


↑このことを指摘したいのでしょうけど、これは2016年変更されて、「ただし、特別養護老人ホーム等に入所中の患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に当該施設の看護師等が当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合に、使用した薬剤の費用については診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第3節薬剤料を、使用した特定保険医療材料の費用については同第4節特定保険医療材料料を、当該患者に対し使用した分に限り算定できる。また、同様に当該看護師等が検査のための検体採取等を実施した場合には、同章第3部第1節第1款検体検査実施料を算定できる。」という文言が加えられ、施設の看護師が行った場合でも、この要件に合致すれば診療報酬は算定できます。

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