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[1104] 老健、臨終間近で個室移動時の居住費について
日時: 2018/04/14 10:12
名前: 老健相談員 ID:AlUFsTZU

介護老人保健施設です。
ターミナル期(臨終間近、おおよそ30日以内と医師が判断した方、と捉えてください)の個室移動の際の料金について質問させてください。

先日、ふと事務員から質問され、恥ずかしながら回答できず、またネットを調べても古い情報しか出てこなかったため、新規スレとさせていただきました。


上記のような状態で個室移動をする場合、基本報酬に関しては「多床室算定」が可能ということでいいと思います。
この場合、居住費の算定は個室算定、多床室算定のどちらでしょうか?

平成17年度に改正が行われた際にいくつか「経過措置として・・・」という文言のネット検索がヒットしたのですが、現在は何か規定されているのでしょうか?

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老健相談員Tさんが言われるようにターミナルケア加算の算定対象の方も該当します。 ( No.4 )
日時: 2018/04/14 11:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TFrIvBs.

老健相談員Tさんの解釈で間違いないです。ターミナルケア加算を算定するケースにおいて多床室から個室移動する際には、多床室の費用算定で構わないです。

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