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[1104] 老健、臨終間近で個室移動時の居住費について
日時: 2018/04/14 10:12
名前: 老健相談員 ID:AlUFsTZU

介護老人保健施設です。
ターミナル期(臨終間近、おおよそ30日以内と医師が判断した方、と捉えてください)の個室移動の際の料金について質問させてください。

先日、ふと事務員から質問され、恥ずかしながら回答できず、またネットを調べても古い情報しか出てこなかったため、新規スレとさせていただきました。


上記のような状態で個室移動をする場合、基本報酬に関しては「多床室算定」が可能ということでいいと思います。
この場合、居住費の算定は個室算定、多床室算定のどちらでしょうか?

平成17年度に改正が行われた際にいくつか「経過措置として・・・」という文言のネット検索がヒットしたのですが、現在は何か規定されているのでしょうか?

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QAで示されていたはずなのですが ( No.2 )
日時: 2018/04/14 10:53
名前: 老健相談員 ID:AlUFsTZU

> ターミナル期はこれには該当しないのではないでしょうか。

その通りです。該当しないため、以前厚労省のQAでina様が示して頂いた、イの「感染症等により〜」に経過措置として該当させ、多床室算定が可能と回答しています。

ただ、この「経過措置」がこんなに長く続くとは思えず、その後きちんと何か規定がされたのかがわからず苦慮しているところです。

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