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[1104] 老健、臨終間近で個室移動時の居住費について
日時: 2018/04/14 10:12
名前: 老健相談員 ID:AlUFsTZU

介護老人保健施設です。
ターミナル期(臨終間近、おおよそ30日以内と医師が判断した方、と捉えてください)の個室移動の際の料金について質問させてください。

先日、ふと事務員から質問され、恥ずかしながら回答できず、またネットを調べても古い情報しか出てこなかったため、新規スレとさせていただきました。


上記のような状態で個室移動をする場合、基本報酬に関しては「多床室算定」が可能ということでいいと思います。
この場合、居住費の算定は個室算定、多床室算定のどちらでしょうか?

平成17年度に改正が行われた際にいくつか「経過措置として・・・」という文言のネット検索がヒットしたのですが、現在は何か規定されているのでしょうか?

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質問自体、意味不明。自分で読み直してください。 ( No.1 )
日時: 2018/04/14 10:49
名前: ina ID:4ZnTf2g2

>上記のような状態で個室移動をする場合、基本報酬に関しては「多床室算定」が可能ということでいいと思います。この場合、居住費の算定は個室算定、多床室算定のどちらでしょうか?

↑意味不明。

H18.9.4 介護制度改革information vol.127

(問)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。

(答)看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。

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