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[1088] 通所介護の生活相談員の兼務について
日時: 2018/04/10 15:49
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

通所介護事業所の生活相談員の配置について教えてください。

通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?下記文面から可能と判断しています。よろしくお願いします。


平成27年のQ&Aに

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。


貴見のとおりである。


http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1

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管理者と管理監督者の違い ( No.7 )
日時: 2018/04/11 10:02
名前: 関西◆t5di6NOvvk ID:9oGYq.26

管理者と管理監督者は別物です。

介護保険上の「管理者」として任命しているから管理監督者として労働基準法の一部から除外されるわけではありません。

・経営者と一体的な立場
・出退勤の自由
・地位にふさわしい待遇
といった要件を満たす必要があります。

今回のデイの相談員さんはそう言った権限を付与される予定なのでしょうか?

thetkさんの書かれている通りそもそもの特養管理者の業務処理能力や課せられた業務内容そのものの見直し等を考えるのも一手ではないでしょうか。
部下に相談員・事務員等が居ているのでしょうから。

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