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[1088] 通所介護の生活相談員の兼務について
日時: 2018/04/10 15:49
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

通所介護事業所の生活相談員の配置について教えてください。

通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?下記文面から可能と判断しています。よろしくお願いします。


平成27年のQ&Aに

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。


貴見のとおりである。


http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1

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管理者の仕事の質が悪いのでは ( No.6 )
日時: 2018/04/10 18:29
名前: thetk ID:XrPIBgcY

そもそも一名管理者がいるなら、そこに上乗せで管理者を増やす必要はないです。

常勤の管理者が忙しい時に、管理者の抱えている管理者しか出来ない仕事以外のものを残業で消化すればいいのではないでしょうか。
そしてその残業要員の肩書きは何者でも関係ありません。

通所介護の相談員であれば、早ければ17:00に配置時間が終了します。その後の事は好きにすればいいのでは。

ただ、問題に感じるのはその常勤の管理者が忙しい原因ですね。その管理者の仕事の仕方から見直したほうが良いのでは。

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