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[1087] ADL維持等加算の事務処理手順及び様式例が発出されました。
日時: 2018/04/10 09:18
名前: ina ID:XQ7oW0mY

介護保険最新情報 Vol.648

「ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について」の公布について

http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/1116740/kaigohokeninf648.pdf

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用語を整理してみました ( No.12 )
日時: 2018/04/26 17:37
名前: ギリギリ間に合いそう ID:BX08xyjI

くま様
私も実はこの解釈にすごく悩みました。
解釈通知や事務手順の用語の整理をすると
利用者:連続して六月以上利用している者(5時間とかは今回はしょります)
評価対象期間:加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの間
評価対象利用期間:6か月連続して利用した期間
評価対象利用開始月:評価対象利用期間の初月(複数の評価対象利用期間の初月が存在する場合は、複数の評価対象利用期間の初月のうち最も早い月とする。
提出者:測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定が提出されている者
となります。
新規利用者が5月から6ヶ月間連続利用した場合はじめて利用者になり、評価対象利用期間が発生すると考えられます。評価対象利用開始月も5月になると考えられます。
次に4月利用、5月休み6月から11月まで連続で利用した場合を考えると
利用者になるのは6月〜11月に連続して始めてこの加算で言う利用者になり、評価対象期間等が発生すると考えられます。
この場合の評価対象利用開始月についても解釈を悩んだのですが4月に設定してしまうと連続しなくなるので利用者として該当しなくなります。
また、QAでも
「評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。」
とありますので必ず1月や4月ではないように読めました。

と考えましたが如何でしょうか。

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