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[108] 越境利用者の居宅介護支援について
日時: 2016/06/07 18:15
名前: 県民 ID:RDM1j9FQ


住民票はA県から動かない場合の質問です。

A県で介護保険サービスを利用中の方が、
月途中でB県の家族宅に外泊する際に
B県でサービスを利用する場合は、
A県の居宅のみで給付管理を行う事ができる。

B県のみでサービスを利用する場合は、
B県の居宅がA県に計画作成届け出を行い、
B県のみで給付管理を行う事ができる。

以上の理解で間違いないでしょうか?
よろしくお願い致します。

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問題はアセスメント訪問だけ ( No.2 )
日時: 2016/06/08 09:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3W2hNJHw

どこでサービス利用しようと居宅介護支援事業所を替えることなくA県の事業所が計画作成することは可能です。問題はアセスメント訪問が出来ない点で正当な理由に該当するかどうかという点です。

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