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[108] 越境利用者の居宅介護支援について
日時: 2016/06/07 18:15
名前: 県民 ID:RDM1j9FQ


住民票はA県から動かない場合の質問です。

A県で介護保険サービスを利用中の方が、
月途中でB県の家族宅に外泊する際に
B県でサービスを利用する場合は、
A県の居宅のみで給付管理を行う事ができる。

B県のみでサービスを利用する場合は、
B県の居宅がA県に計画作成届け出を行い、
B県のみで給付管理を行う事ができる。

以上の理解で間違いないでしょうか?
よろしくお願い致します。

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えっ? ( No.1 )
日時: 2016/06/08 09:18
名前: BOB ID:h60vOaeg

そんなことないんじゃないですか?

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