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[1014] 平成30年度介護報酬改定に関するQ&Aについて
日時: 2018/03/24 08:24
名前: はまちゃん ID:7CKfOPxs

いつもこの掲示板で勉強させていただいております。

先日掲示された平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の2ページ目に記載されています
【訪問系サービス関係共通事項】
○ 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20 人以上にサービスを行う場合の減算(集合住宅減算)
問2 集合住宅減算についてはどのように算定するのか。
(答)
集合住宅減算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して減算率を掛けて算定をすること。なお、区分支給限度基準額を超える場合、区分支給限度基準額の管理に際して、区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする。
と記載されていますが、やはり減算された保険分を超過分にあてがう事は不可能でしょうか?

例えば同一建物減算(15%減)に該当している要介護4(30806単位)の方が31000単位の訪問介護の支援を利用した場合、

31000単位の超過分194単位を実費分負担として請求。訪問介護は国保連に15%減となる26350単位を請求し、利用者に保険自己負担分1割もしくは2割を請求する

といった形になりますでしょうか。

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限度額を超えた際の同一建物減算について ( No.11 )
日時: 2018/03/30 12:09
名前: とく ID:7fB8k4SI

tama 様、返信ありがとうございます。

No.7とNo.9の質問は、限度額を超えた際の同一建物減算について質問した内容となっております。

その為、
 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)
 介護給付費請求書・明細書及び給付管理票記載例(一部変更)

では、記載例20−2(51ページ)に該当します。

この例から判断すると、限度額を超えた際の同一建物減算の単位数は、【 サービス提供体制強化加算(1月につき)】の考えが適用されると考えました。
(【 サービス提供体制強化加算(1回につき)】の考えは適用されない。)

■ 同一建物減算のサービスコードについて
 支給限度額管理:対象外
 算定単位   :1月につき

■ サービス提供体制強化加算の考え方
 ○ 算定単位が【 1回につき 】の場合
  … サービス提供体制強化加算は、本体報酬が保険給付される回数以下の回数分しか給付されない。
 ○ 算定単位が【 1月につき 】の場合
  … 本体報酬が支給限度額を超えた際でもサービス提供体制強化加算は月包括分が算定可能とする。

 ※ 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)の一部訂正(追加)(平成27年7月21日事務連絡)
   資料 4 W 介護給付費請求書・明細書及びインタフェース関係
   平成27年度制度改正様式記載例パターン
   記載例36−1 〜 36−3( 78 〜 80ページ )

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