登録制に関して ( No.1 ) |
- 日時: 2026/11/02 13:56
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:aoNqtpMc
- �@登録制になる受託型ホームの利用者のケアプランを担当している居宅介護支援事業所は、そのまま登録施設介護支援の「みなし指定」を受けますので、継続して利用者のケアプラン作成を担当できます。ただしこの場合は登録施設介護支援のケアプラン作成業務ですので、利用者負担金が発生します。
�A特定施設は現在も指定事業であるため、登録制には移行せず、何ら変更有りません。
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自己負担以外は、何も変わらないのでは。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/11/02 14:21
- 名前: くまんぼ ID:uzx9wNfg
- masa様早速ありがとうございます。
�@ですが、負担金が発生する以外はあまり変わらないという事ですかね。そもそも、入居の条件として決まった居宅を使う事や、特定の居宅に偏っている現状を変えるための動きかと思うのですが、結局何も変わらないような気がします。 ヘルパーなどの集中減算の仕組みが適応されると別なのですが。
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外部ケアマネは受けたくない? ( No.3 ) |
- 日時: 2026/11/02 14:32
- 名前: トオリスガリ ID:3b9t/RwI
- 法人内でサ高住を運営していることから今後の動向に注視しています。
現時点で不透明なところもありますが、
(1)地域生活相談員の役割をケアマネが兼務することが可能にする予定だが、報酬は変わらないのではないか?(仕事は増える?)、
(2)居宅介護支援に比べて単位数が上乗又は削減されるかもしれない(削減なら受けたくない)
などがあると思います。外部のケアマネは受けたくないのではないかと思います。
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No.3 の疑問に対する答えが28日に示されています ( No.4 ) |
- 日時: 2026/11/02 15:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:aoNqtpMc
- (1)ですが、10月28日の社会保障審議会介護給付費分科会で、出席した委員から、登録施設介護支援や登録施設介護予防支援を請け負ったケアマネが、地域生活相談員を兼務した場合と兼務しない場合で基本報酬に違いは生じるのかの質問が出ました。
これに対し、厚労省の担当者は「現在のところ、(地域生活相談の兼務の有無で)報酬差は設けるイメージはない」と述べています。
(2)ですが、同日の資料で登録施設介護支援の基本報酬については、「地域生活相談を実施することを踏まえた設定」とは、新たな業務が加わることを踏まえた設定と置き換えられます。つまり、負担増を配慮した報酬の設定=単位の積み増しが期待できる表現値なっています。
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事業所によっては、結局減収になる事業所もあるのではないでしょうか ( No.5 ) |
- 日時: 2026/11/02 16:26
- 名前: kanta◆4xSMJ8S99o ID:5oF7TreI
- 従来の居宅介護支援の事業所で特定事業所加算の人員をぎりぎり満たしている
事業所は、兼務になることで、外れてしまうのか危惧しています。
これによって結局総収入は減る事業所もありうるのではないでしょうか。
居宅介護支援の特定事業所加算がどうなるのでしょうか。
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