最低賃金以上に引き上げる財源はそもそも事業者裁量で決めてよいという原則がありますので ( No.1 ) |
- 日時: 2026/10/29 08:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8iFcyUXc
- 最低賃金まで給与等を引き上げるための財源は法律で定められていません。そもそも最低賃金法と処遇改善加算は関係性がありません。
よって何を財源にしても良いのですから、新たに処遇改善加算を取得した事業者は、それを充てても法的問題は生じないからです。
それ以外の何ものもありません。
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多少なりとも関係性はあるよう気がしたもので ( No.2 ) |
- 日時: 2026/10/29 08:54
- 名前: 事務担当 ID:jHCMSPmU
- ご回答ありがとうございます。
最低賃金を満たすための財源に法律上の制限がないことや、処遇改善手当を含めて最低賃金を満たすことが認められている点は理解しています。
ただ、私が疑問に感じているのは、法律上の可否ではなく、処遇改善加算の本来の目的との整合性についてです。
最低賃金は加算の有無にかかわらず守らなければならないものですから、その不足分を加算で賄うことは、加算を全額職員に還元していたとしても、実質的には本来事業者が負担すべき人件費を加算で補っていることになるのではないでしょうか。
また、これまで加算を算定せずに最低賃金以上を支払っていた事業者が新たに加算を取得する場合、既存の賃金を維持した上で新たな賃金改善が必要になるため、以前から加算を算定している事業者との間で不均衡が生じるとも感じています。
国も最低賃金を満たした上での賃金改善が望ましいとしているのであれば、なぜそれを算定要件とせず、あくまで「望ましい」にとどめているのか、という点が疑問です。
法律上問題がないことは承知していますが、制度の趣旨や公平性という観点から、どのように考えるべきなのか、ご意見をいただければと思います。
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頭が固いのか、理解力が低いのか・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/10/29 09:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8iFcyUXc
- >多少なりとも関係性はあるよう気がしたもので
関係ありません。あくまで最低賃金はその金額を上回っておればよいものであり、処遇改善加算は算定分を全額以上支給すればよいだけで、算定要件としようにも、最低賃金法は介護報酬とは関係のない法律ですから連動できるわけがありません。
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連動していない ( No.4 ) |
- 日時: 2026/10/29 10:20
- 名前: トオリスガリ ID:RoqGUaqY
- masaさんに重複した意見のところもありますが、最低賃金って地域によって違いますよね。その金額も引き上げ時期も介護保険法に基づいたものではなく連動していません。
また、事業所によってはその規模の違いもあるでしょうし、サービス類型も違いますから、一律に固定した収益ではありません。
地方の小規模事業所や経営が苦しい事業所にとって、最低賃金を満たすことを要件にすると、加算そのものを算定できなくなる事業所があるだろうし、、かえって職員の賃金原資が失われませんかね。それは国の望むところではないですよね。
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処遇改善加算と最低賃金に関する厚労省の考え方について ( No.5 ) |
- 日時: 2026/10/29 11:51
- 名前: 事務担当 ID:8zAb6mZ6
- ご回答ありがとうございます。
経営が厳しい事業所に対して、処遇改善手当を除いて最低賃金を満たすことを義務付ければ、加算を算定できなくなる事業所が出てくるという点は理解できますし、確かに考慮すべき問題だと思います。
一方で、最低賃金法と介護報酬が別の制度であることと、処遇改善加算の算定要件として最低賃金を基準にできないことは、必ずしも同じではないと思います。
私が疑問に感じているのは、法律上の可否ではなく、本来加算がなくても支払わなければならない最低賃金の一部を、処遇改善加算で賄えるという制度の仕組みについてです。
加算を全額職員に還元していても、実質的には事業者の人件費負担を軽減する役割を果たしている面があるのではないでしょうか。
また、厚生労働省はQ&Aで「処遇改善加算の目的等を踏まえ、最低賃金を満たした上で、賃金の引上げを行っていただくことが望ましい」と明記しています。
単に財源は自由であり、両制度に関係がないということであれば、なぜ厚生労働省はあえて「最低賃金を満たした上での賃金引上げが望ましい」としているのでしょうか。
私は、この表現には、最低賃金の確保と処遇改善加算による賃金改善は本来分けて考えるべきだという、国の考え方が表れているように感じます。
もちろん、ご指摘のように、これを一律に義務化すれば経営が厳しい事業所への影響も大きく、単純な問題ではないことも理解しています。
そのため、現在は「望ましい」にとどめているのかもしれませんが、制度の趣旨と実際の運用との間には、やはり少し矛盾があるように感じています。
私自身も法人を運営する立場なので、経営上の負担は理解していますが、だからこそ、この制度の考え方について疑問を持っています。
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私は理解できます ( No.6 ) |
- 日時: 2026/10/30 08:45
- 名前: Power ID:ESRhV46M
- 事務担当さん、介護保険法では「望ましい」としないと、最低賃金法に抵触するからです、と何度も他の方が説明されていますがご理解できないですか?
「制度の仕組み」は各法律に準じていなければ、強制力はないという意味です。
そもそも、制度ができた当初より、処遇改善加算は昇給(ベースアップ)にも利用できますので、職員還元であれば事業所の負担も軽くなるという側面もあります。
また、当方は「以前から加算を算定している法人」ではなく、「新たに算定する法人」ですが、不公平だとは全く感じていません。なぜなら、どのような制度も、制定前後に差はありますので、「不公平」ではなく「区別」として納得しています。 (来年12月から始まるケアマネ研修時間の差に、文句を言う人と同じ理屈)
よって、「最低賃金を満たした上での賃金引上げが望ましい」としている事は、私は理解できますし、また、将来は処遇改善加算を除いた状態で最賃をクリアーできるよう、経営体力を強くしたいです。
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理解はしています ( No.7 ) |
- 日時: 2026/10/30 09:51
- 名前: 事務担当 ID:s4rSmcHY
- ご回答ありがとうございます。
最低賃金法と処遇改善加算の制度上の取り扱いについては、私も理解しております。
今回、制度上の可否ではなく、その趣旨や考え方について疑問を投げかけさせていただきましたが、皆様のご意見を伺い、経営状況の異なる事業所への配慮など、現在の制度にも一定の合理性があることを改めて認識しました。
私自身も法人を運営する立場として、人件費の負担が決して小さくないことは理解しています。
そのうえで、今後は処遇改善手当を除いた基本給等で最低賃金を上回り、処遇改善手当をさらに上乗せできる賃金体系を目指していきたいと考えています。
さまざまなご意見をいただき、ありがとうございました。
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新しい施設でも不利はないと思います。 ( No.8 ) |
- 日時: 2026/10/31 10:18
- 名前: シン ID:zf9G4gSA
- 最低賃金で運営している施設が新たに処遇改善加算を取得する場合にその賃金上昇分の社会保障費の会社負担分は実績に反映してよいわけですから既存の施設と新しい施設に不公平はないのではないでしょうか?
そもそも既存の施設が以前の最低賃金から継続して処遇改善加算を取得していたことによって加算を取りつつ低い賃金にできていたとしても、結局は他施設との給与の差で人材が集まりにくくなるのは明白では?
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国は基本報酬を上げるべき。 ( No.9 ) |
- 日時: 2026/10/31 11:39
- 名前: 今は事務員 ID:LAaTsjVw
- そもそも論として、私たちは基本報酬を上げることを国に求め続けなくてはいけません。
処遇改善加算で誤魔化す国の方針に異を唱えていくべきです。
最低賃金もですが、全職員が有給休暇を全消化しても配置基準を満たす職員数の人件費が支払える基本報酬も求めていくべきです。
最低賃金も有給休暇のルールも国が、なんなら厚生労働省が定めているものですから、整合性のとれる介護報酬を求めるべきです。
各種団体や媒体を使い声を上げ続けましょう。
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報酬アップだけではなく改定スライド変更の声も挙げる必要がある ( No.10 ) |
- 日時: 2026/10/31 12:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NmxF5czA
- 介護報酬アップの必要性はその通りですが、今のように原則3年に一度の報酬改定では時代変化についていけません。
介護招集にも物価スライド・最低賃金スライドを取り入れていく必要があります。
下記参照ください。
参照:時代の変化に沿わなくなった介護報酬改定サイクル〜物価高・最低賃金上昇で問われる介護報酬改定のあり方〜 https://medical-saponet.mynavi.jp/news/industry/detail_masacolumn-3-22/
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