有効期間が施行日直前の方は悩ましいですね ( No.1 ) |
- 日時: 2026/10/27 17:54
- 名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:uW0SvUrg
- konaさん
私は答えを持ち合わせていないですし、あったとしても掲示板のコメントは絶対ではないので、都道府県の介護支援専門員協会に問い合わせすることをお勧めします。
ちょうど、別スレで介護支援専門員の制度改定についてコメントさせていただいたところでしたが、管理者要件にかかる現主任ケアマネの方々は悩ましいでしょうね。12/1以降に必須でなくなる研修を受けなくてはならないというのではモチベーションも上がらないと思います。厚労省には何らかの特例措置(管理者要件の為だけの主任ケアマネ研修は受けなくても良い等)をお願いしたいところです。
konaさんが定年まで安心して働けることを願っています。頑張ってくださいね。
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更新日が2027年12月1日以降の人は、新研修の受講対象であり更新研修を受講する必要はありません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/10/27 19:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tznl2xCo
- 今日のブログにも書きましたが、介護支援専門員(以下、ケアマネと略)の更新制の廃止と新研修体系への移行については、2027年12月1日を施行日とする方針が示され、同時に施行日前に介護支援専門員証の有効期限を迎える人は、従来どおり期限までに更新研修を受講する必要があるそうです。
つまり更新日が2027年12月1日以降の人は、新研修の受講対象であり更新研修を受講する必要はありません。12/2更新の方も新研修です。
下記参照下さい。 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52175562.html
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今回の主任介護支援専門員更新研修は辞退しようと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2026/10/28 09:17
- 名前: kona◆aQnX1a3mQQ ID:BdqkFUIE
- masa様
ブログ拝見しました。 今回の主任介護支援専門員の更新研修は辞退しようと思います。 厚労省が示した特例措置も、2027年度に更新研修をうけたものとされているので、今年度の受講はなんら意味がないと思いました。 ご教示いただきありがとうございます。
かわら様 ご返信いただきありがとうございます。 都道府県のケアマネ協会はまったくあてになりませんでした。
毎度毎度、制度改正に振り回されるこの現状は何とかならないものですかね。 定年まで頑張って働きます。
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