余りおかしな状態とは思えない ( No.1 ) |
- 日時: 2026/10/23 10:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:eUq8HvmY
- 実地指導が運営指導と変更された際の、令和4年度全国課長会議資料では、「運営指導の実施頻度については、原則、指定等の有効期間(6年)内に少なくとも
1回以上とする。なお、施設サービス・居住系サービスについては、現行での実施 状況等を踏まえ3年に1回以上の頻度で実施することが望ましいこととする。」とされています。
よって >運営指導は原則3年に1回の頻度、
この認識は間違いかと思います。そして課長会議資料で示された頻度は、「少なくとも」ですから上限はないということで、毎年実施されても文句は言えないというものです。
>前回の運営指導で、人員の配置基準がぎりぎりで満たされていたので、今年度もした方がいいと前任者から引継ぎがあったから
こうした理由は十分考えられると思います。
そもそも運営指導は忌避すべきものではなく、行政担当課による定期的な運営コンサルタントだと言っても良く、その機会を利用して、行政担当者に介護実践の場からの背なおな意見や希望を伝えることもできるし、今後〜将来につながる人間関係も構築することがえきる場とポジティブに考えた方が良いと思います。
下記参照ください。 参照:運営指導コンサルなんて受けなくてよい https://masahero3.livedoor.blog/archives/52172941.html
|
大変かもしれないけど前向きに ( No.2 ) |
- 日時: 2026/10/23 10:49
- 名前: トオリスガリ ID:fM6GV0lM
- 運営指導側としても業務で行っており、多くの事業所を管轄しているわけですから、はっきりいってメンドイと思っている人もいるかと思います。
それでも、市内の事業者が適正に運営しているか確認する必要があるのならば、市民のために毎年でも行うのではないでしょうか。
そもそも適正に運営して書類をきちんと作成していれば事業者側としても問題がない話であり、指定権者と協議できる機会を多く持てるのですから、前向きにとらえてもよいのではないでしょうか。
|
相手(保険者)のやり方を知ることも大事 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/10/23 13:24
- 名前: suke◆kKxeCafRlE ID:FmvWdp0o
- masaさん、トオリスガリさんのご見解のとおりだと私も思います。
私が所属する特別養護老人ホームについても、最近はないですが、以前は年1回実地指導(今は運営指導ですが)に来られ、大変だったことを覚えています。
ちなみに、厚労省が保険者向けに「介護保険施設等運営指導マニュアル」を定め、サービス事業所等への適正な指導に努めるよう求めています。下記URLから閲覧できます。相手のやり方を知ることも大事ですね。 (先頭にhをつけてください) ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001281524.pdf
|