不適切であるし、そもそも利用者の希望を削り取ることがアセスメントではない ( No.1 ) |
- 日時: 2026/10/10 08:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 区分支給限度額が残っているのに、保険外自費利用させることは許されませんよ。それは保険サービスと保険外サービスを混合させる「混合介護」として認められないサービス提供方法です。
そもそも通所サービスの利用回数を決めるのは、通所介護事業所でも通所介護計画でもなく、居宅サービス計画担当者が居宅サービス計画書によって決定すべき問題です。
さらに言えば通所介護利用の適正回数を正しく導き出すことができるアセスメントツールなどこの世に存在しません。利用者の希望する回数が不適切だとは言い切れません。
利用者の希望を削り取るアセスメントは決して許されません。下記参照して少しは勉強してください。
参照:アセスメントの目的・実践に生かす方法論
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弊社にも同様の問い合わせが来ます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/10/10 08:35
- 名前: 新米管理者 ID:hjVUyzrw
- 要支援の方は自治体によって1回あたりの金額で算定されるところと月額で算定されるところとありますよね。
弊社も後者の自治体です。 そのため要支援1/2において、報酬が半分になることから便宜上、要支援1は週1回、要支援2は週2回と定めている所が多いのかと思います。(極端な例を挙げれば毎日来たっていいわけですから…)
弊社もたかひろ様のように要支援1レベルの方で、区変かけたところで2は出なそう、でも週2回通いたい。。というご利用者様が時折おられます。居宅支援事業所様からもそのような問い合わせが来ることもあります。 役所にも以前問い合わせたことがありますが、やはり便宜上とはいえ回数を区切っているわけなので、自費利用も20,000円程になってしまう事も説明し(お金持ちの方はそれでもいいと食い下がってくるケースもあるのですが…悩)、ご理解いただいて週1回のご利用とさせて頂いております。
反対に要介護同様1回幾ら、というところであれば、単位数の許す限り増やすことも可能なのでしょうね。
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新米管理者さんの投稿は的はずれ ( No.3 ) |
- 日時: 2026/10/10 10:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 要支援者は市町村事業の通所サービス利用ですので、市町村ごとに回数などのローカルルールが存在します。
介護給付の通所介護は、そのような回数縛りは存在しませんし、ローカルルールもあり得ません。No2は極めて的外れなレスポンスです。
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要支援の方の受け入れについての質問ですよね ( No.4 ) |
- 日時: 2026/10/10 14:04
- 名前: 新米管理者 ID:hjVUyzrw
- 質問者様は要支援1の方の増回について問われているので私の回答は正しいと思いますが。
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おっと失礼しました。NO3は完全な間違いです ( No.5 ) |
- 日時: 2026/10/10 14:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 失礼、要支援者でしたら正しいですね。
この場合も、回数を増やしてその分を保険外請求するというのは認められません。混合介護に該当しますので。
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理解出来ました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/10/10 15:23
- 名前: 新米管理者 ID:hjVUyzrw
- なるほど、同一提供時間帯での介護保険サービスと保険外サービスの提供となることから認められないのですね。
それであれば役所もその認識で問い合わせた時に回答して欲しいものですが難しいのですかね。 弊社でもそのように案内していく事にします。 ありがとうございました。
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