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[6044] 同居の家族が家事しない場合のヘルパー利用
日時: 2026/10/06 10:52
名前: ケアマネくん ID:pj0Fqbsk

ケアマネです。ご教授ください。
高齢者と孫の2人世帯ケース。
同居の孫がいるので、ヘルパーの家事援助はできないの分かっています。
しかし、孫が全くやらないので、トイレ・風呂が汚れ放題です。
特例や、なんらかの考え方で、介護保険でのヘルパー利用できないでしょうか。
自費サービスは経済的に難しいです。
メンテ

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保険給付対象サービスは使えませんね ( No.1 )
日時: 2026/10/06 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

同居家族がいる場合の生活援助の取り扱いについては

ttps://www.city.yamatokoriyama.lg.jp/material/files/group/13/saisin125.pdf
↑厚労省から上記通知が出され、「同居家族の有無のみで生活援助の提供を判断しないように」とされています。

しかしこの場合でも、同居家族が家事ができない理由は、高齢や病気・不在という理由が求められ。家事能力のある孫が単に「面倒くさい」という理由で家事をしない場合は該当しません。

よって当該ケースで生活援助を行う場合は、全額自己負担の保険外サービス以外ないでしょう。
メンテ
ひきこもりの孫の場合 ( No.2 )
日時: 2026/10/06 12:59
名前: ケアマネくん ID:pj0Fqbsk

ですよね。たとえばひきこもりの孫の場合でも、対応難しいですよね。
本人的には、ひきこもりの孫がいるが、実際は独居と変わらない状態。それなのに受けられるはずの介護保険サービスを受けられないのはおかしいと言ってます。
メンテ
精神的問題で、特例に該当するケースはあります ( No.3 )
日時: 2026/10/06 13:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

>たとえばひきこもりの孫の場合でも、対応難しいですよね。

精神的疾患あるいは精神的問題で、家事が困難という理由なら、特段の理由に該当する可能性があります。

この場合は、保険者と協議してその可否を判断すべきかと思います。
メンテ

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