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[6031] デイサービス送迎後に転倒事故、施設側に1800万円の賠償命令
日時: 2026/09/19 16:04
名前: 新米管理者 ID:GhoSVm1.

ttps://news.web.nhk/newsweb/na/nd-20260918de51152

デイサービスの送迎時、アパートの2階まで送り届けなかったことによる過失死亡事故の判決。施設側に1800万円の損害賠償命令。

皆様、このニュースをどう読まれますか。

弊社は短時間型の通所介護施設、比較的自立度の高いご利用者様が多くいらっしゃいます。もちろん歩行状態が不安定な方や転倒しかねない方については玄関先までお送りしていますが、介助員がつかない弊社は車内に利用者様が置き去りになってしまうため、居宅内介助も一切行わずに着いたらおろしてすぐ出発、が多いです。
古い造りのご自宅は、玄関まで遠い事もあり、極力近いところに停めて下ろして玄関まではご自身で行ってもらう事も少なくありません。(「ここでもういいわ」と引き下がらない方もたくさんおられます)
全員を玄関先までとなると、サ高住利用の方やマンションの16階などに住んでいる方など中々厳しい現状です。
メンテ

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自家輸送送迎はドアツウドアが基本で、それで送迎費用も包括化されているのですから・・・。 ( No.1 )
日時: 2026/09/19 16:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ

通所サービスの送迎はバスストップ方式ではなく、ドアツウドアが基本と考えられています。

法令には明記されていませんが、自宅から事業所までの送迎であり、自宅の玄関先まで送らない限り自家輸送とみなせず、道路交通法等の違反となる可能性が高いため制度開始当初から厚労省もそのように説明していました。

よってその原則を守っていない中での賠償責任はある意味当然と思います。
メンテ
送迎について報酬改定で見直す時期では? ( No.2 )
日時: 2026/09/20 16:28
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:lIix7B6w

ご利用者のご逝去を心よりお悔やみ申し上げます。

通所介護の送迎について改めて調べてみました。平成18年に基本報酬に包括化され、平成27年に送迎減算が導入されたようですね。
※余談ですが、古い介護給付費分科会の資料で、送迎の基本補修への包括化の理由が「9割の事業所が送迎を実施していたから」という文言を見つけ「ん?理由になってないのでは?」と疑問を持ちました。

通所介護の報酬・基準について(案)〜介護給付費分科会〜H26.11.13
>平成17年度までは、事業所が送迎を行った場合、片道47単位を加算。平成18年度の報酬改定において、9割の事業所が送迎を実施していたことから、基本報酬に包括化されている。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000065053.pdf?utm_source=chatgpt.com#page=55

送迎が包括化されても別立てでもいいのですが、基本報酬に包括化するのであれば送迎もサービス提供時間に含めて欲しいと私は考えます。
◇車椅子の種類、送迎車の種類によってセッティング方法が異なる
◇身体の元気な認知症の方を2人送迎する際、1人を玄関まで送る際にもう1人から目を離すことになってしまう
◇前日に緊急利用希望があると、送迎車の配車を一から組み直さなくてはいけない場合がある
◇本当はハイエースで迎えに行きたいのに自宅までの道が狭く小型車しか入れない
◇玄関から送迎車までの通路がとてもデコボコしていて車椅子がガタンガタンするが、家族は段差解消工事をしてくれない
◇「送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよい」とのことだが、そもそも事業所にそんな余裕はない
などなど、一口に送迎と言っても様々な注意点・課題があり、多くの介護スキル・知識を要します。常時2人スタッフで送迎できれば安全性は高まりますが、その余裕がない事業所の方が多いでしょう。

利用者を自宅と事業所を安全に送り迎えするのは、事業者の責務です。しかしながら、介護保険制度において送迎が軽く扱われているように感じます。
送迎に大きな労力がかかっていることを鑑み、例えば現在の47単位相当から報酬を上げるとか、送迎はサービス提供時間に含めるとか、送迎について、今一度見直しをすべき時期なのではと考えています。
メンテ
通所サービスの送迎に警鐘というテーマのブログ記事で、賠償命令について解説してみました ( No.3 )
日時: 2026/09/23 12:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

No1の僕のコメントは少し舌足らずでした。

自宅や事業所内に入るまでの間に、転倒の予見可能性があったケースについては、その回避義務が送迎を行う事業所に課せられるというのが1800万円余りの賠償金支払いを命じた根拠です。

通所介護事業所等はそれに対して、どう対策すればよいのでしょうか。下記参照ください。

参照:通所サービスの送迎に警鐘
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52174892.html
メンテ
安全意識は大切だけど、ますます煩雑になりそうな気がします ( No.4 )
日時: 2026/09/23 12:49
名前: あらいぐま ID:.EccZook

今回の判決は、送迎は介護サービスの一部であり、事業所は安全に送り届け確認する義務がある、という司法のメッセージだと受け止めています。

多くの事業所で“慣習的に行われてきた送迎”が、本来は計画化・標準化・同意取得を伴うべき正式な介護サービスであるという事実を示しているものと考えます。

今後事業所としては「送迎手順書」のような書式に落とし込み、利用者・家族から事前に同意を得ておくことが自己防衛にもなってくると感じます。

今回の判決を受けて、送迎時の責任を明確にするためにもかわらさんが指摘されているように、送迎をサービス提供時間に含める、という考えに賛同いたします。
メンテ
基本的には玄関まで送迎しています、が ( No.5 )
日時: 2026/09/23 14:14
名前: KR ID:Ko3Y94Ew

当通所事業所、転倒が予見される利用者様については、基本的には玄関先までの誘導を行っています。
場合によっては、上がり框が高い玄関の場合は、玄関の中まで誘導を行っています。

います、が、ご本人の状態や、本人・ご家族などのご要望も踏まえ、玄関先までいかず、建物の入り口付近までの送迎の方もいます。

転倒の危険性を考えれば、すべての利用者様が対象だろうとも思え、きりがないかなー?という気はしますが、少なくても我々から見て転倒の危険性が高い方の送迎の場合は、本人・家族とどこまで誘導するかの確認はするべきなのではないでしょうか。

その上で、不幸にも転倒事故が起きた場合、事業所側の配慮がどうだったか?または、本人・家族との関係性がどうだったのか?が重要になってくる気はします。
メンテ

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