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[5999] 令和8年度介護職員等処遇改善加算の実績報告書・令和8年度増加分の新たな賃金改善額の計算について
日時: 2026/08/13 08:50
名前: むら ID:UQo9pYxU

障害福祉(福祉・介護職員)処遇改善加算の令和8年度実績報告書と算出・計算方法が違うので、ややこしく皆さんのご意見も聞けたらと思い投稿いたします。

例(訪問介護事業・シンプルにR8.4-5とR8.6以降は同じ加算区分(臨時料率改定によるアップのみ)とします。金額は(実際にはありえないですが)分かりやすい数字にしており、実際の交付率・割合とは相違があります)

@令和8年度処遇改善加算(支給金額)…年間100万円(令和7年度の料率(改定前)の計算なら89万円、改定料率によるR8.6以降の新規増加処遇改善加算額は11万円)
A同年度賃金改善額…120万円(既存処遇改善加算に対するもの100万円+改定料率によるR8.6以降の新規増加処遇改善加算額に対するもの20万円)
B同年度賃金総額…1,120万円(加算をしない基礎となる賃金1,000万円。3万円分定期昇給)

C令和7年度処遇改善加算(支給金額)…年間89万円
D同年度賃金改善額…100万円
❻介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業から賃金に充てた額(令和7年度分)…15万円(令和7年度中に全額支給した。補助金をもらったのは令和8年度だが先払い)
F同年度賃金総額…1,112万円(加算をしない基礎となる賃金997万円)

このような場合、令和8年度要件である「令和7年度と比較して増加した令和8年度の加算額以上の新たな賃金改善額」は満たしている(11万円増えるので20万円新たに手当・一時金等で新設支給)のですが(厚労省コールセンターにも確認済)、該当部分の様式計算部分(別記様式3−1 2.(3))は、「令和8年度賃金総額」-「令和7年度賃金総額」)-(「令和8年度処遇改善加算額)」-「令和7年度処遇改善加算額」と、前年度のみに一時金支給等で臨時に発生した補助金も含めて計算してしまうため、マイナス(▲3万円)になって×となってしまいます。

このような場合でも、指定権者や厚労省コールセンターに確認の上でしょうが、制度上マイナス・×記載でも、問題ないのでしょうか?
メンテ

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