[5996] 通所介護の個別機能訓練加算算定要件について
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- 日時: 2026/08/07 12:54
- 名前: たてかわ
ID:HoHwSsPs
- 通所介護の個別機能訓練加算算定要件についてご教授ください。
介護保険最新情報Vol.1217 令和6年3月 15 日 ttps://www.mhlw.go.jp/content/001227728.pdf P27
⑶ 訓練実施回数 個別機能訓練の目的を達成するためには、生活機能の維持・向 上を図る観点から、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必 要があり、おおむね週1回以上実施することを目安とする
この条文から、例えば
@週1回、月曜のご利用の方が、必ず第2月曜は他のデイを利用されている場合、算定は不可になりますか? (「概ね」の解釈は、毎週の予定だが、受診や体調不良等、やむを得ない場合に実施できないことを指すと解釈しております)
A上記@のケースで、他のデイで個別機能訓練を実施していて2事業所併せて毎週訓練する計画となる場合には当事業所でも算定可能になりますか?
また、別の方のケースで、
B第1・2週目は当デイ近所のご自宅で、第3・4週目は県外の息子様宅で過ごされる(息子様宅の近所でデイケアに通われる場合、個別機能訓練としては2週間実施無しになってしまうので算定は不可ですか?(個別機能訓練ではなく、医師の指示のもとのリハビリテーションで訓練をしているのでOKになりますか?)
以上です。ご意見よろしくお願いいたします。
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