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[5989] デイサービス 体調不良ではなく利用者都合で時間短縮した場合の算定の仕方について
日時: 2026/08/04 11:45
名前: タナコ― ID:vuL4xz3k

デイサービス相談員です。
既出であれば申し訳ございません。
7時間提供のサービスです。

送迎に向かったものの、呼び鈴を鳴らしても本人(独居)が出てこず、家族に連絡し一旦事業所に戻ってきています。
その後家族からの連絡もなく、心配になった職員が自宅まで様子を見に行ったところ、「寝坊した」と本人が出てこられました。
その後家族とも連絡を取ることができ、そのままデイの利用を希望されたため、4時間のサービスを利用されました。

送迎・入浴・機能訓練等、通所介護計画のサービスはおこなっております。

令和3年QAも確認しましたが、今回のような場合、ケアマネにケアプランを見直してもらいあくまでも利用した4時間で算定するべきか、体調不良などではなく、計画通りのサービスを提供したことで7時間算定できるのか、悩んでおります。

ご教示いただけると幸いです。
メンテ

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変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定した方が良いケースと思います ( No.1 )
日時: 2026/08/04 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE

通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされており、時間短縮の場合は当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとされていますが、当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならないとされています。


ここで問題となるのは、「位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合」とは何時間程度を指すのかという問題です、7時間提供のサービスで4時間サービスを利用がこれに該当するかどうかはローカルな判断があると思います。

ただ寝坊が原因でその1回きりのことでしたら、今後のことを鑑みて利用者利益を優先し、当初の通所介護計画を変更し、再作成したうえで、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定した方が良いと思います。
メンテ
Re:デイサービス 体調不良ではなく利用者都合で時間短縮した場合の算定の仕方について ( No.2 )
日時: 2026/08/04 13:11
名前: タナコ― ID:vuL4xz3k

masa様

ご返信ありがとうございます。
さすがに‐3時間は「大きく短縮」ですね…。

なによりこの暑さで熱中症になっているのではないか、転倒して動けないのではないかと心配しておりましたので、ご無事でなによりでした。

今回は、4時間の利用で算定したいと思います。
メンテ

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