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[5982] 登録施設介護支援の「みなし指定」に隠された深謀遠慮
日時: 2026/07/28 12:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE

居宅介護支援事業所が登録施設介護支援のみなし認定を受けることができることで、来年4月以降も登録制の住宅型ホームの利用者を引き続き担当できるといっても、それは諸手を挙げて喜ぶべき問題ではありません。

そこにはどんな問題が潜んでいるのか?

下記参照ください。

参照:登録施設介護支援の「みなし指定」に隠された深謀遠慮
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52173795.html
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現存する住宅型有料の大半が登録制の対象になるそうですよ ( No.1 )
日時: 2026/08/06 07:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BBLUFUIw

5日に開かれた介護給付費分科会で厚労省は、登録制となる住宅型有料老人ホームについて、現に中重度の要介護者が入居しているホームだけでなく、やがて中重度になっても住み続けられるホーム、一定の認知症や医療ニーズがある高齢者を受け入れるホームであれば、登録制の対象になるとの考えを示し、現存する住宅型有料の大半が対象となるとの考えを示しました。

その為、既存の居宅介護支援事業所を登録施設介護支援みなし指定として、引き続き登録制対象の有料老人ホーム利用者のケアマネジメントを担当できるようにするわけですが、このマネジメントは利用者自己負担が導入されるので、担当ケアマネは必然的に自己負担徴収業務という仕事が増えます。大変ですね。
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みなし指定で心配なこと ( No.2 )
日時: 2026/08/06 09:58
名前: kanta◆4xSMJ8S99o ID:6GUjeLJ. メールを送信する

記事読ませていただきました。
通常の居宅よりも安くなるかもとのことでしたが、
登録施設介護支援は相談員の配置もすることになっていたかと思います。
ということは、みなし指定だと、現状の居宅では相談員はいないので
「相談員未配置減算」とかで、もっと安くなる?!

心配です。
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8/5の資料には新たな相談支援について配置職員基準が掲載されていませんね ( No.3 )
日時: 2026/08/07 06:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

>登録施設介護支援は相談員の配置もすることになっていたかと思います。

その通りです。昨年12/15に開かれた介護保険部会資料で示された資料内のイメージ図では、新たな相談支援の類型は、『介護支援専門員+生活相談員』が配置されケアプラン作成と生活相談機能を併せて持つことが示されています。

ところが8/5の介護給付費分科会資料には、この配置に関する記載が全くありません。

配置基準の見直しを示唆しているのでしょうか?それともkantaさんが書かれているように、みなし指定の居宅介護支援事業所は、「相談員未配置減算」が適用されるのでしょうか?

どなたか情報をお持ちの方はご教示願いします。
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2月の日本介護支援専門員協会研修での厚労省資料では ( No.4 )
日時: 2026/08/10 23:28
名前: Tom ID:dRrr.Ifc

新たな相談支援の類型のイメージ(案)
1.新類型の基本的な考え方
(3)サービス提供を行う事業所
・居宅介護支援事業所(同一・併設か地域の居宅であるかを問わない)を想定。
・見なし指定や経過措置など、既存の居宅介護支援事業所が新たな類型の指定を受けやすくする仕組みを検討。
・地域生活相談を担う人員は介護支援専門員が兼務できるようにすることを検討。一方で別途配置する事業所については特定施設の生活相談員を参考に一定の資格を求めることを検討。

と記載されていました。

現時点で、『介護支援専門員+生活相談員』は人なのか『介護支援専門員+管理者』のように役割なのか判断しきれていません。
人とするなら1人ケアマネの事業所では「相談員未配置減算」なるものが想定できそうですし、役割とすれば報酬が現在のものより高くなるので疑問が残ります。
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地域生活相談を担う人員は介護支援専門員が兼務という過酷さ ( No.5 )
日時: 2026/08/11 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

>地域生活相談を担う人員は介護支援専門員が兼務できるようにすることを検討

これって現在のケアマネジメント業務に加えて、あらたに地域支援相談業務が加わるということですよね。新類型のみなし指定を受けた居宅介護支援事業所のケアマネは業務多忙で死んでしまいますよ。
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費用徴収に伴う事務負担軽減の方法を周知予定らしいです ( No.6 )
日時: 2026/08/11 09:57
名前: kanta◆4xSMJ8S99o ID:cHGN.tOc メールを送信する

社会保障審議会介護保険部会(第135回、令和8年6月29日)
「社会福祉法等の一部を改正する法律の広報資料について」の8ページの
一番最後にしれーっと費用徴収に伴う事務負担軽減の方法を周知予定とあります。

どうするのでしょうか?
ホーム側に一度徴収させて、後で登録施設介護支援事業所側に一括で支払うとかでしょうか?
それも大変そうですが
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Tom さん、その資料はどれですか? ( No.7 )
日時: 2026/08/11 10:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs

Tom さん、新たな相談支援の類型のイメージ(案)はどの資料の何ページですか?
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日本介護支援専門員協会研修の資料です ( No.8 )
日時: 2026/08/11 12:58
名前: Tom ID:VJ2Px5A6

本資料は、一般社団法人日本介護支援専門員協会が令和8年3月27日に開催した「介護保険制度改正に関する説明会」の内の「次期介護保険制度改正について」
厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課 課長補佐による説明資料(P43)になります。
協会研修のため一般的には公表されていないものですが、職能団体の研修のため一定程度信ぴょう性はあるかと思いましたので情報提供させていただきました。
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