ショートの場合は算定要件があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/07/27 15:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000918744.pdf
短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を利用している者であって、末期の悪性腫瘍であるものについては、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、医科点数表区分番号C005の在宅患者訪問看護・指導料又は医科点数表区分番号C005−1−2の同一建物居住者訪問看護・指導料を算定した保険医療機関の看護師等が訪問看護・指導を実施した場合に限り、算定することができる。
↑こう規定されています。
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癌末期の方のショート先への訪問看護について ( No.2 ) |
- 日時: 2026/07/27 17:24
- 名前: lulu(訪問看護師 ID:3i7N.Jao
- お返事およびURLのご提示ありがとうございます。
そちら確認しておりP.6以降の文章が該当すると思うのですが
>当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し医科点数表区分番号〜した場合に限り、算定することができる。 という文章から
上記をしている場合は「ショートステイ利用開始から30日経過しても継続してショート先に訪問可能」と読み取ってしまって大丈夫でしょうか?
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算定できますね ( No.3 ) |
- 日時: 2026/07/27 18:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- 当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問しておれば、その後の日数制限はありませんので、その理解で良いと思います。
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