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[5969] 区分変更時の個別機能訓練加算の算定要件について
日時: 2026/07/16 10:25
名前:
新米管理者
ID:t8QM/EaY
通所介護職員です。
個別機能訓練加算の算定要件について質問させてください。
要支援の方が区分変更をし、数カ月遡って認定が下りた場合、
遡った月に居宅訪問を実施出来ていない場合においては
その月の算定は不可という認識で合っていますでしょうか。
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当然不可です
( No.1 )
日時: 2026/07/16 12:05
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:gvLeGqsI
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成することが算定要件ですので、それができない状況期間の算定は当然不可です。
助かりました。
( No.2 )
日時: 2026/07/17 10:01
名前:
新米管理者
ID:m9mBjKUk
ありがとうございました。
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