保険者が可否を指示できる問題ではない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/06/25 10:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:mfBAE8T.
- 請求書や領収書の紙発行料金は保険外の事務経費ですから、介護事業者判断で費用請求可能です。こんな問題も保険者にいちいち確認しようとする知識と判断力の無さが問題を複雑にするんです。
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事業所判断とは勉強不足でした ( No.2 ) |
- 日時: 2026/06/25 11:43
- 名前: 事務員勉強中 ID:9GJ20om2
- masa様
事業所判断で可能なのですね。 判断できるよう、勉強を続けます。 保険外事務経費を事業所判断で請求可能と判断できる根拠文はあるのでしょうか?
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常識で考えろよ ( No.3 ) |
- 日時: 2026/06/25 12:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nbhRI79Y
- アホか。保険外費用は契約に基づいて額や費用項目を決められるって、それは民法規定とさえいうまでもない常識だろう。
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明記した法律とか根拠分はないかな…。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/06/25 15:21
- 名前: KR ID:.66bRJXY
- 郵送代について言及した資料や法律文章はないと思います。
個人的には、本人・ご家族の希望で郵送を望まれた場合は、実費分の郵送代を頂戴することを了解取れば、請求してしまっても問題ないと考えます。
逆に、どういう根拠で保険者が不可としたのか聞いてみたいもんです。
自分なら、その他の日常生活費の解釈で押し通そうとも思いますが、シンプルに事務費用で説明してもいいのかな?とか。
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だから・・・保険外サービスは保険給付の法令適用がされないものだっちゅうの。 ( No.5 ) |
- 日時: 2026/06/25 15:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oWJsjcKk
- 保険外業務は、介護保険法等の規定がない業務なんだから、法的根拠なんてなくて当たり前じゃん。
保険者の口出しできない部分ですって。ちなみに原則・請求書・領収書を電子化している事業者で、それを利用しないで紙ベースの領収書等を発行希望する方に対しては、別途保険外料金を徴収するっていう契約書になっている介護事業者はたくさんあります。
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結局は保険者次第 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/06/25 15:35
- 名前: シン ID:gIIOiOoA
- 一般企業であれば、紙の発行手数料や郵送料を「事務経費」として顧客に請求するのは完全に自由です。しかし、介護保険事業は「公費(税金と保険料)」が投入されている大前提があります。
厚生労働省の通知(「通所介護等における保険外費用の徴収等について」など)では、保険外の費用を徴収してよい要件として、以下のように厳しく定められています。
「便宜の供与」に係る費用であること(利用者の選択に基づく特別なサービスなど)
「事業の運営上当然に必要とされる費用」は基本報酬に含まれるため、別途徴収してはならない
領収書や請求書の発行・交付は、事業運営上、法律(社会保険基準や税法)で義務付けられた「当然に必要な行為」です。そのため、多くの自治体(保険者)は「その発行や送付にかかる経費を、基本報酬とは別に利用者から二重に取るのは不適切」と判断します。今回の保険者の回答は、まさにこの原則に則った極めて標準的なものです。
保険者次第だし、そのコストでわざわざリスクをとる必要もないですから私は徴収しないほうが良いと思います。
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特段の配慮をした請求・領収行為は保険者の口出しができない部分です ( No.7 ) |
- 日時: 2026/06/25 16:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:oWJsjcKk
- 事業の運営上当然に必要とされる請求方法・領収書発行の原則を変えただけで、請求行為を放棄しているわけでは何のですから、その原則を超えた利用者もしくは家族の希望は、「特別食」や「特別な部屋」と同じように保険外サービスです。
保険者が口出しできる範囲ではなく、ローカルルールでもない。
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口座引落手数料も同様な考え方でしょうか ( No.8 ) |
- 日時: 2026/06/26 08:37
- 名前: 事務員Z ID:p7Kq9tJY
- 老健施設で働く事務員です。
少し話題と反れますが、当事業所では口座引落(手数料は事業所負担)で利用料を徴収しています。もし、口座引落が難しい場合は、銀行振込(手数料は利用者負担)または、窓口現金払いとしています。
この口座引落は50円超の手数料がかかりますし、預金不足の場合は引落できなくとも手数料が発生します。
ほとんどの利用者(家族)が口座引落を選んでいますが、請求書・領収書発行と同様に、毎月の口座引落の手数料を利用者に負担を求めても良いものでしょうか?
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誰が手数をかけているのかを考えればよい問題 ( No.9 ) |
- 日時: 2026/06/26 09:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3rcOqDNU
- 本来の請求とは別に手数料がかかる方法を利用者もしくは家族が選んでいるのですから、その手数料は選択した者が支払うのが筋です。
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口座振替手数料は ( No.10 ) |
- 日時: 2026/06/26 10:23
- 名前: hikoukigumo ID:HYNttQKc
- 事務員Zさん
事務員Zさんの書き方だと、徴収方法は原則として口座振替えとして事業所側から指定しているようですので、その場合は利用者・家族の選択した別途方法ではないことから、手数料の徴収は不適切と思います。
masaさんのNo7の書き込み趣旨のとおり、原則現金払いまたは口座振り込みだが利用者・家族側の選択で口座振替え希望した場合は手数料負担を求めても良い、ということになりますね。
いずれせによ何らかの手数料を徴収する場合は重要事項説明書に明示が必要です。
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事業所に手数料が入ってくるわけではないので ( No.11 ) |
- 日時: 2026/06/26 14:06
- 名前: トリプルレモン ID:126mbuUs
- 事務員Zさん
hikoukigumoさん
口座振替の手数料については、手数料徴収するのは銀行であって それを介護事業所の重要事項に定めるというのは いかがなものかと思います。
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ダメではないと思うけど… ( No.12 ) |
- 日時: 2026/06/26 15:34
- 名前: KR ID:ByO8CtHE
- 事務員Z様
>ほとんどの利用者(家族)が口座引落を選んでいますが、請求書・領収書発行と同様に、毎月の口座引落の手数料を利用者に負担を求めても良いものでしょうか?
事業所で行っている口座引き落としの際に、事業所が引落業者に払っている引落手数料を家族に請求する…。 これは考えたこともなかったです…。家族と合意がとれていれば、ダメではないとは思いますが、煩雑になるうえ、正直、自分はやりたくないですね…。必要経費じゃないですかね。
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当方、管轄の保険者からの通知が出ております ( No.13 ) |
- 日時: 2026/06/26 18:17
- 名前: しがない事務員 ID:dyTNFtlA
- 本件について、当方の保険者から通知が出ておりましたので紹介します。少し長くなりますがご容赦ください。
※冒頭に他保険者の取扱いまでを拘束するものではなく、他保険者と取扱いが異なる場合があると明記されています。
介護保険サービス利用料に係る請求書及び領収証の交付にかかる経費(印刷費や人件費、郵送費等)を利用者の負担として徴収することは、現時点では認められません。 (ここから根拠) 介護保険法(平成9年 法律第123号)の規定3により、介護保険サービス事業者等(指定相当第一号事業実施者を除く)は、利用者から介護サービス利用料の支払いを受ける際、領収証を交付しなければならないものとされています。また、各サービスの介護給付費の支給対象費用(介護報酬)には、これら介護保険サービス事業者等の義務遂行にかかる経費が包含されていると考えられます。 加えて、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30 日 老企第54号)及び関連Q&Aにおいても、請求書及び領収証の交付にかかる費用を利用者から徴収することは明確に認められておりません。
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電子化はぜひ進めたいです ( No.14 ) |
- 日時: 2026/06/29 09:08
- 名前: 事務員Z ID:vEAO6D0Q
- masaさん、hikoukigumoさん、トリプルレモンさん、KRさん、コメントありがとうございます。
ご指摘の通り、今までは口座引落を基本としていましたが、今後は重要事項に明記した上で、窓口現金支払いを基本とし、それが難しい場合は、銀行振込(手数料は利用者負担)、または口座引落(手数料は利用者負担)とすれば問題ないと理解できました。
また、口座引落手数料は一律ですので、それほど煩雑ではありません。むしろ、何度も残高確認を依頼しても入金されておらず、再引落のたびに手数料がかかってしまう事にモヤモヤします。必要経費かもしれませんが、家賃の口座引落等、民間では引落手数料を利用者に負担する事が多いので、質問させて頂きました。
なお、口座引落の手数料は、銀行に手数料を支払うのは事業所ですが、その分を施設が利用者に負担を求めますので、重要事項に明記しても問題ないと考えます(給食の委託業者への支払いと同じ感覚です)。
最後に、請求書・領収書の電子化を当施設でも導入を検討したいです。とにかく業務負担が大きく、また、紙やインクなどの経費削減や環境保全の観点からも導入したいです。スマホやネット環境がある利用者(家族)ならば、できる限り電子化の受け取りにご協力頂くために、紙ベースは有料化が有効な手段になると思います。これも同様に、民間では夏からネットの「フレッツ光」が紙ベースは有料化になると先日通知がありました。
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ある程度、できないという根拠のある通知が出ていたんですね ( No.15 ) |
- 日時: 2026/06/29 10:49
- 名前: KR ID:iwPnXe9c
- しがない事務員さん
情報共有ありがとうございます。 ある程度根拠をもとに自治体から通知が出ているのですね…。 いつぐらいの通知なんでしょうか。
しかも、私が最後のよりどころにしようとした「その他の日常生活品費」も明確に否定されていますね。
自治体によるとの注釈はありますが、やってたらその自治体からNOを出される可能性はあるんだろうなぁ。
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