夜勤加算という費用については・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/05/25 16:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- >夜勤従事者のみ
ということは夜勤をしない月には支払われないことになるので、賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えないが、「決まって毎月支払われる手当」には含まれないことになるのではないでしょうか。
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処遇改善加算による賃金改善分から充てることまでは問題ないのでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2026/05/25 17:01
- 名前: ペイスト ID:G1tJ0i5U
- masaさんご回答ありがとうございます。
確認ですが、 「決まって毎月支払われる手当」には含まれないのでは、としても、 夜勤従事者への「夜勤加算(1回○円)」の原資自体を、 処遇改善加算による賃金改善分から充てることまでは問題ない、 という理解でよいのでしょうか? つまり、 ・固定改善部分を主軸とした上で ・補完的に夜勤加算へ一部配分する こと自体の可否について、実務上どのように 考えられているかお聞きしたいです。
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可でしょう ( No.3 ) |
- 日時: 2026/05/25 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- No.1 に書いたように賃金改善の対象となる「賃金」には含めて差し支えないと思います。
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)問4-6では、「昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。」ともされています。
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大変参考になりました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/05/25 17:28
- 名前: ペイスト ID:G1tJ0i5U
- masaさんありがとうございます。
問4-6の 「基本給、手当、賞与等を問わない。」 の記載は見落としていました。 「決まって毎月支払われる手当」に該当するかどうかと、 「賃金改善として配分可能か」は分けて考える必要がある、 という理解ができました。 大変参考になりました。ありがとうございます。
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