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[5920] 介護職員が行える医療行為でない行為について「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その1〜3)」
日時: 2026/05/23 17:29
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:xjYfPnFc

介護職員が行える行為について情報交換させてください。

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
(その1)2005/7/26
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1
(その2)2022/12/1
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc7179&dataType=1&pageNo=1
(その3)2025/12/26
https://www.mhlw.go.jp/content/001624372.pdf

(その1)にて
「一包化された内用薬の内服」の介助は、介護員が行えるとされました。
(その3)にて
「服薬の直前にPTPシートから薬剤を取り出すこと」は介護職員が行っても良いとされましたが、「※PTPシートをハサミなどで1つずつに切り離さないよう留意すること」との記述があります。
これは、取り出すまでは良いが、内服介助までは認められていないということでしょうか?
介護現場(デイサービスやショートステイ等)では、一包化されていない下剤・向精神薬等を、臨時で服用していただく必要がある場面も多いので緩和して欲しかった。

また、下記の行為は医師又は看護師でなければ実施できない行為として整理したとのことです。
○目視で便が確認できる場合の摘便
○処方されたグリセリン浣腸の実施
○インスリン注射
○在宅酸素濃縮器のオン・オフ及び流量変更
○在宅酸素濃縮器から酸素ボンベへの切替え
○経管栄養チューブからの薬物注入
○真皮を超えない褥瘡の処置
「医療看護」と「介護」は分けるのが理想だと思いますが、人員基準を満たすため、資格を持った80歳の看護師を雇わざるを得ない施設もあると聞いたことがあります。
せめて、家族が実施できるインスリン注射や酸素の調整などは、介護職員も講習を受けるなどした上で実施できるようにして欲しいと考えます。

【参考スレ】
[4469] 医師法第17 条、歯科医師法第17 条及び保健師助産師看護師法第31 条の解釈について(その2)が発出されましたね
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=4469

[3147] 特養の介護職が行える範囲(医療行為との線引き)
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=3147

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口にれることも可ではないでしょうか? ( No.1 )
日時: 2026/05/23 18:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI

(その3)は、PTPシートから薬剤を取り出して服薬を手伝うことが可能と通知したもので、シートの中の錠剤等を口に入れる行為も認められるのではないでしょうか。

>PTPシートをハサミなどで1つずつに切り離さないよう留意

これはシート自体を切り離すとシートごと口に飲み込んでしまう事故が起きやすくなるので、それの留意を促しているのではないでしょうか。

>家族が実施できるインスリン注射や酸素の調整などは、介護職員も講習を受けるなどした上で実施できるようにして欲しいと考えます。

その通りですし、それができないから経口摂取のインスリン薬を開発してほしいです。
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PTPシートはわざと切り離せないように作っている ( No.2 )
日時: 2026/05/25 08:23
名前: KR ID:.66bRJXY

包装をつくっている会社さんのページですが、PTPシートは切り離せないように作っている旨が記載されています。誤飲防止のようですね。

通知の文章としては「わざと誤飲防止で切り離せないように作っているので、それを切り離さないでね」って意味だと思うので、masaさんのおっしゃる通り、使用の介助(飲むことを含む)は可能だと思います。

参考ページ
https://www.kk-kanae.jp/sidestories/ptp-seat
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その1、その2、その3をまとめた通知を出して欲しい ( No.3 )
日時: 2026/05/25 18:28
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:44I1DzKA

masaさん、KRさん、ありがとうございます。
数十年前に私が介護員をやっていた当時は、一包化した袋にハサミで切ったPTPシートをホッチキスで留めて配薬していたので、違和感がありませんでした。
なるほど、それでは誤飲の可能性があるので推奨されていないのですね。

その3にて医行為ではないと考えられる行為とされたのは、下記ですが
>@お薬カレンダーへ一包化された等の医薬品をセットすること
>A服薬の直前にPTPシートから薬剤を取り出すこと(※PTPシートをハサミなどで1つずつに切り離さないよう留意すること。)
>B専門的な管理が必要無いことを医師若しくは看護職員が確認した皮膚に、いわゆ
る湿布を貼付すること

むしろ、お薬カレンダーへのセットは認められていと思っていたのですがそうではなかったのですね。また湿布については、その1で湿布への言及があったので既に認められたと思っていました。
厚労省には、その1その2その3を、まとめて通知を出していただきたいです。
メンテ

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