認められないと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/04/10 10:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 平成19年2月19日全国会議資料において、「訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。」とされています。
またショートスティ先も訪問看護利用は認められていません。
医療保険の訪問看護も基本原則は同じだと思います。
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医療保険の訪問看護であれば可能かと思います ( No.2 ) |
- 日時: 2026/04/10 16:19
- 名前: kanta◆4xSMJ8S99o ID:N.MRqgu2
- 令和6年3月27日
【「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について】の17頁下の方に、
小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(宿泊サービスに限る。)は〇とあるので、宿泊サービスの時間に限れば可能だと思います。
ただ、(当該患者によるサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護基本療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り(末期の悪性腫瘍の以外の患者においては、利用開始後30日までの間)、算定することができる。)と但し書きがあるので注意が必要かと思います。
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kantaさん質問を勘違いしていませんか? ( No.3 ) |
- 日時: 2026/04/10 19:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- kantaさん質問を勘違いしていませんか?
当該スレッドは、宿泊サービスを利用中に訪問看護を利用しているのではなく、普段は小規模多機能型居宅介護を利用しながら、別表7の適用により医療保険で訪問看護を併用している人が、ショートステイ(おそらく短期入所生活介護)を利用しているケースの質問ですよ。
この場合は、医療訪問看護は、末期がん、もしくは看取り介護対象者の死亡前30日間しか入れませんので、質問ケースの
>廃用に陥る懸念が強く
この理由の訪問看護は医療保険であっても不可です。
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表現が曖昧 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/04/12 08:55
- 名前: 事務員さん ID:w.6MQxuw
- 横からすみません。
スレ主様の書き方だとNo.1、No2どちらとも取れそうですね。
小規模多機能型居宅介護利用で元々は在宅orデイ利用日の帰宅後に別表7で特別指示書をもらい医療の訪問看護を利用していた。
@骨折後、在宅生活が難しいので当面の間元の小規模多機能型居宅介護のショートステイを利用
A骨折後、小規模多機能型居宅介護での受け入れが難しく、単独型or併設型の別のショートステイの事業所を利用
@ならkenta様のおっしゃる通り30日以内に元々利用されていた方であれば問題ないように見えますし、Aならmasa様のおっしゃる通り不可となります。
スレ主様は訪問看護事業所の方のようで「このような場合、ショートステイ先に訪問することは可能でしょうか?」と何となく書かれたようですが、この表現のために分かりにくくなっているように思います。
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