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[5855] 通所リハビリにおける、利用休止後の再開時の対応について
日時: 2026/03/18 17:29
名前: OSYA ID:G/moesB. メールを送信する

通所リハビリにおける休止後再開時の対応について質問です。

利用者が入院や体調不良等で一時的に利用中止(休止)となり、その後再開した場合の運用について悩んでいます。

@ 再開時のリハビリテーション計画書について
・状態に大きな変化がない場合でも、新規作成(原案→本案)が必要なのか
・それとも既存計画の見直し・修正で対応可能なのか

A 医師の指示書について
・再開時に改めて取得する必要があるのか
・既存の指示書が有効期間内であれば継続使用してよいのか

B カンファレンス(リハ会議)について
・再開時に必ず実施すべきものなのか
・それとも状態に応じて省略や簡易的な情報共有でも問題ないのか

厚労省の解釈通知等を確認しましたが、再開時の具体的な運用までは明文化されておらず、現場判断に委ねられている印象を受けています。

実際の運用や、監査での指摘の有無なども含めて、皆様の事業所での対応を教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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居宅サービス計画書に準じて考えればよい問題です ( No.1 )
日時: 2026/03/19 09:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ

質問の問題は「居宅サービス計画書」に準じて考えるべきです。

つまり計画担当者が「入院や体調不良等で一時的に利用中止(休止)」となった状態をサービスの終了と考えて、サービス再開時にサービス担当者会議等の一連手続きを行って居宅サービス計画書を再作成する場合は、通所リハビリも新たなサービス利用として通所リハ計画も再作成する必要があるでしょう。そのための一連手続きも必要です。

しかし計画担当者がサービスの終了ではないと考えて利用票・提供票を月単位で途切れなく発行している状態ならば、サービスは単なる「利用計画はあるが休んだ日」という取り扱いで再開時に計画再作成も必要ないでしょう。

ただ質問で気になる点があります。それはAで、通所リハビリ利用の際に「医師の指示書」が必要という誤解をしていると思います。

訪問看護や訪問リハビリは、「医師の指示書」が必要ですが、通所リハビリは必要ありません。下記参照ください。

参照:複雑な介護保険制度〜ネット情報を闇雲に信じてはならない
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52160936.html
メンテ
ご回答ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2026/03/19 17:08
名前: OSYA ID:K.xuho2c メールを送信する

ご回答ありがとうございます。

居宅サービス計画に準じて判断するという点、とても整理できました。
サービス終了扱いか継続扱いかで、通所リハ側の対応も変わるという理解でよろしいと感じています。

当事業所ではこれまで施設内で「休止扱い」としていましたが、ケアマネジャーへ継続・終了の確認までは行っていなかったため、今後はその点も含めて連携していく必要があると感じました。

また、医師の指示書についても、訪問系サービスとの違いを理解できていなかったため大変参考になりました。通所リハでは指示書という形式は必須ではないものの、医師の関与が必要である点は意識していきたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました。
メンテ

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