居宅サービス計画書に準じて考えればよい問題です ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/19 09:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 質問の問題は「居宅サービス計画書」に準じて考えるべきです。
つまり計画担当者が「入院や体調不良等で一時的に利用中止(休止)」となった状態をサービスの終了と考えて、サービス再開時にサービス担当者会議等の一連手続きを行って居宅サービス計画書を再作成する場合は、通所リハビリも新たなサービス利用として通所リハ計画も再作成する必要があるでしょう。そのための一連手続きも必要です。
しかし計画担当者がサービスの終了ではないと考えて利用票・提供票を月単位で途切れなく発行している状態ならば、サービスは単なる「利用計画はあるが休んだ日」という取り扱いで再開時に計画再作成も必要ないでしょう。
ただ質問で気になる点があります。それはAで、通所リハビリ利用の際に「医師の指示書」が必要という誤解をしていると思います。
訪問看護や訪問リハビリは、「医師の指示書」が必要ですが、通所リハビリは必要ありません。下記参照ください。
参照:複雑な介護保険制度〜ネット情報を闇雲に信じてはならない https://masahero3.livedoor.blog/archives/52160936.html
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ご回答ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/19 17:08
- 名前: OSYA ID:K.xuho2c
- ご回答ありがとうございます。
居宅サービス計画に準じて判断するという点、とても整理できました。 サービス終了扱いか継続扱いかで、通所リハ側の対応も変わるという理解でよろしいと感じています。
当事業所ではこれまで施設内で「休止扱い」としていましたが、ケアマネジャーへ継続・終了の確認までは行っていなかったため、今後はその点も含めて連携していく必要があると感じました。
また、医師の指示書についても、訪問系サービスとの違いを理解できていなかったため大変参考になりました。通所リハでは指示書という形式は必須ではないものの、医師の関与が必要である点は意識していきたいと思います。
貴重なご意見ありがとうございました。
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