必ずしも医師への照会は要しない ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/10 13:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問112にて、
『追加で医師に照会することが望ましいが、主治医意見書や診療情報提供書、アセスメント等の情報から利用者の心身の状況を適切に把握した上で、貸与・販売の選択に必要な情報が得られているのであれば、必ずしも追加の照会は要しない』
と回答されています。よって
>担当者会議で、担当者間で検討、それを記載、それだけではだめでしょうか。
購入か貸与かの選択につながるアセスメント情報があって、それは協議されておれば問題ないと思われます。
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