介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/10 12:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:X0bJFCpg
- 老企40号第2(2)B(前半略)〜同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
↑併設医療機関の退院日の診療報酬は算定できますが、短期入所療養介護の入所日の介護報酬は算定できないことになります。
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退院当日の老健ショートステイ入所における介護保険請求(入所日算定)の可否について ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/10 13:37
- 名前: するなか ID:6ZRDTIw.
- このたびはご教示いただき、誠にありがとうございました。
老企40号第2(2)Bの規定により、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院した当日に介護保険施設等へ入所した場合には、介護保険施設側では入所日分の算定ができないことを改めて確認いたしました。 併設医療機関につきましては、退院日の診療報酬は算定可能である一方、 短期入所療養介護の入所日については介護報酬の算定対象外となるとの整理を、今回のご説明により明確に理解することができました。 丁寧にご説明いただき、心より感謝申し上げます。 今後の実務においても、いただいた内容を参考に適切に対応してまいります。
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