看護職員の何名が看護師なのかも問題 ( No.1 ) |
- 日時: 2026/03/02 17:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww
- この質問については常勤の看護職員が看護師か否かで答えが違ってきますよ。
考え方としては、看護体制加算については、介護老人福祉施設と短期入所生活介護事業所が併設の関係にあっても、職員配置をそれぞれ別個に判断し評価を行うものであり、例えば看護師を含む3名の看護職員の全員が常勤専従として介護老人福祉施設を主たる勤務地として届出をすれば、看護体制加算T及びUの両方を算定できるが、その場合には短期入所生活介護事業所の看護体制加算はT、Uともに算定できないというふうに考えます。
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追加でのお尋ね失礼いたします。 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/03/04 10:22
- 名前: ナイトウ ID:W2n5I1J6
- masa◆PQB2uTgXDQ 様
お忙しい中、ご回答くださりありがとうございます。
先述いたしました看護職員というのは看護師2名、他は准看護師を指しておりました。こちらの語彙理解が低く、申し訳ございませんでした。 職員配置をそれぞれ別個に判断し評価を行うとのこと、承知いたしました。
@ 常勤の看護師が3名在籍している場合 特養に常勤専従3名配置(正看2、准看1)、看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イを算定。 短期は併設の特養と連携をとっているため、看護師の配置は必須ではない。
A 常勤の看護師が4名在籍している場合 特養に常勤専従3名配置(正看1、准看2)、看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イを算定。 短期に常勤専従1名配置(正看1)、看護体制加算(T)を算定。
B 常勤の看護師が5名在籍している場合 特養に常勤専従3名配置(正看1、准看2)、看護体制加算(T)イ、看護体制加算(U)イを算定。 短期に常勤専従2名配置(正看1、准看1)、看護体制加算(T)、看護体制加算(U)を算定。
上記の解釈で問題ないということでしょうか? 何度もお手間取らせてしまい、誠に申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。
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違うのではないでしょうか。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/03/04 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 違うのではないでしょうか。
看護体制加算Uは看護職員数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第3号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員数に1を加えた数以上でなければなりません。
すると特養の看護職員の基準配置数は入所者の数が50人を超えて130人を超えないなら常勤換算方法で3人以上ですから、@とAとBすべて、「指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員数に1を加えた数以上」になりません。
よって@とAとBは、特養の看護体制加算Uの算定は不可と思います。
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特養50名、短期20名で70名と考えるということでしょうか? ( No.4 ) |
- 日時: 2026/03/04 14:16
- 名前: ナイトウ ID:W2n5I1J6
- masa◆PQB2uTgXDQ 様
ご回答くださりありがとうございます。 私の理解力が乏しく、納得できていない点があるため追加でのお尋ね失礼いたします。
指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第3号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員数については確認いたしました。
当施設は特養と短期の人数を足すと70名のため、『(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上』に該当するということでしょうか? 「指定介護老人福祉施設にあっては」と記載があったため、特養の50名のみとして、『(2) 入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上』に該当すると解釈しておりました。
もしくは「超える」「超えない」の解釈に誤りがあるということでしょうか? 「超える」は基準値を含まず、それ以上の値を指す、「超えない」は基準値を含む表現であり、基準値そのものも範囲に含むとあったため、(2)は入所者数31〜50名の場合、(3)は入所者数51〜130名の場合と考えておりました。
どういった事由で『(3) 入所者の数が五十を超えて百三十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、三以上』に該当するか、ご教示いただけましたら幸いです。 何度もお尋ねしてしまい大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
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看護体制加算 ( No.5 ) |
- 日時: 2026/03/04 14:26
- 名前: ムーミンパパ ID:xFVm1dqg
- 50名を超えてというのは50名を含むということで、50から130名までは看護職3名以上必要。看護体制Tをとるならば看護師1名は必須。又併設ショートの場合は19名以下は看護職の配置は必要ないがショートでも看護体制Tをとるならば特養とは別に看護師が必要。尚、特養において看護体制Uをとるならばさらに+1看護職必要ということではないでしょうか。
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50名施設は看護職員2名配置が基準でしたね〜失礼しました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/03/04 15:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:toQ3cLhE
- 50名を超える施設は51名以上ですから、質問ケースは
>入所者の数が三十を超えて五十を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、二以上
これに該当しますね。失礼しました。そうであれば No.2の@〜Bすべて正解でしょう。
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ありがとうございました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2026/03/04 15:42
- 名前: ナイトウ ID:W2n5I1J6
- ムーミンパパ様
masa◆PQB2uTgXDQ 様
お忙しい中、ご回答くださりありがとうございました。
No.2の@〜Bの解釈で正しいとのことで安心いたしました。
こちらの拙い説明の中、ご丁寧に対応してくださいましたこと大変感謝しております。 お陰様で大変勉強になりました。今後も何かありました際にはどうぞよろしくお願いいたします。
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No.2 A の短期での算定 ( No.8 ) |
- 日時: 2026/03/07 09:52
- 名前: 通行人B ID:JFgbZz.I
- 「A短期に常勤専従1名配置(正看1)」の場合は、看護体制加算(T)だけでなく、看護体制加算(U)も算定できるのでは?
看護体制加算(U)での看護職員の配置基準は、特養と短期で、次のとおり違っています。
・特養: 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、指定介護老人福祉施設基準第2条第1項第三号ロに定める指定介護老人福祉施設に置くべき看護職員の数に1を加えた数以上であること。
・短期(空床短期以外): 看護職員の数が、常勤換算方法で、利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。
なお、「入所者の数」「利用者の数」は、「定員の数」ではなく、人員基準欠如減算の場合と同様(人員基準の場合も同様)に「当該年度の前年度の平均を用いる」ことになると考えます。
(補足) 看護職員の人員基準での「超えて」について ・入所者の数(=前年度の平均値)は、前年度の入所者延数÷前年度の日数(小数点第2位以下切り上げ)なので、計算上は、●.1〜●.9の数も出てきます。 ・したがって、入所者の数が「50を超えて」は、「51以上」ではなく、「50.1以上」になるのでは。
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