制度上は可能だと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2026/02/23 10:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- 特定施設生活介護を利用していた者が、自宅への外泊中に居宅サービスを利用することは可能です。このような利用においても、当然ながら適切なケアプランに基づいている必要があります。
特定施設という居住系サービスを利用している人が、親族の住む他県に外泊する際に、ショートステイというサービスを利用することが適当かどうかを担当ケアマネ(特定施設のケアマネではなく、居宅介護支援事業所の担当ケアマネ)が適当であると認めるか否かが問題でしょう。
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御礼 ( No.2 ) |
- 日時: 2026/02/23 11:03
- 名前: 親族 ID:SEZhj7WI
- ありがとうございました。
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注意事項があります。 ( No.3 ) |
- 日時: 2026/02/25 09:06
- 名前: シーガル ID:DM37c81Y
- 外泊初日と最終日は、特定施設入居中という取り扱いになり、居宅サービスの利用ができませんので(Q&Aより)、外泊のために出かけた日にそのままショートステイに入ると言う形は認められないと思いますので、ご注意ください。
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シーガルさんに質問です。 ( No.4 ) |
- 日時: 2026/02/25 10:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- >居宅サービスの利用ができませんので(Q&Aより)
↑このQ&Aを教えてください。
僕が知る限り横浜のQ&Aで、「特定施設入居者生活介護は、入居者の外泊期間中は算定できません。ただし、外泊の初日と最終日は算定できます。」というものしか見つけられていません。
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相当古そうですが ( No.5 ) |
- 日時: 2026/02/25 12:50
- 名前: シーガル ID:DM37c81Y
- 厚労省のQ&A集PDF版で検索した相当古いものですが
痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について
外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。 なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場合は、6日と計算される。
(例) 外泊期間:3月1日〜3月8日(8日間) 3月1日 外泊の開始・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定 3月2日〜3月7日(6日間)・・・・・・居宅サービスを算定可 3月8日 入院又は外泊の終了・・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定 なお、特定施設入居者生活介護の利用者についても同様の取扱である。
最後に特定施設も同様ですよ、と書かれています。いかがでしょうか?
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平成15年介護報酬Q&Aでしたか。 ( No.6 ) |
- 日時: 2026/02/25 12:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- 平成15年介護報酬Q&A 5月30日ですね。
>最後に特定施設も同様ですよ、と書かれています。
これ失念してました。てっきりGHの取り扱いだと思ってました。
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