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[5817] 予防支援の重説取り扱いについて
日時: 2026/02/12 09:33
名前: とも ID:9k5R1TSU

居宅介護支援が、要支援の方の契約をする場合、地域包括支援センターとの契約になるので、契約書はサインをもらったら地域包括支援センターに提出するかと思います。重要事項説明書は、居宅事業所の管理者名・捺印です。これは地域包括支援センターに提出するべきか、事業所で管理しておくべきか。ご指導お願いします。
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予防委託の質問? ( No.1 )
日時: 2026/02/12 09:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

>居宅介護支援が、要支援の方の契約をする場合、地域包括支援センターとの契約になるので

そうとは限らないでしょう。予防支援についても居宅介護支援事業所が指定を受ければ、直営で予防マネジメントを実施できます。この場合は、地域包括支援センターの介入はなしです。

質問は直営ではなく、委託のケースですか?どちらにしても意味不明で、稚拙な文章すぎます。
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申し訳ございません。再質問させて頂きます。 ( No.2 )
日時: 2026/02/12 09:43
名前: とも ID:9k5R1TSU

大変申し訳ないです。指定ではなく、委託の場合です。契約時に、契約書とあわせて重説を提出するべきか、終了時までは重説を居宅で保管しておくか、という疑問です。
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重要事項説明書の内容次第 ( No.3 )
日時: 2026/02/12 09:51
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

居宅介護支援事業所が予防ケアマネジメントを受託している場合であっても、そのマネジメントの本質は、予防支援事業所(地域包括支援センター)と利用者の契約であり、契約及び重要事項説明は、予防支援センターと行うことが基本です。

よって
>重要事項説明書は、居宅事業所の管理者名・捺印です。

これは変です。この部分も地域包括支援センターとすべきかと思いますが、ただし説明内容で、委託事業者が替わって重要事項を説明している旨が明確にされており、実際の説明者を記載する形式なら、そうした形も有効になる場合があります。

どちらにしても内容次第です。

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包括に直接確認 ( No.4 )
日時: 2026/02/14 18:04
名前: ルシファ ID:V28LitwQ

当保険者では、介護予防支援を地域包括支援センターから居宅介護支援事業所に委託する場合は契約書も重要事項説明書も包括支援センターの職員が委託する利用者に直接説明し署名捺印して頂き包括支援センターで保管します。
この方式が全国的にもスタンダードだと思います。

保険者によっては、契約書も委託先の居宅介護支援事業所が代行で説明・締結する保険者がある事は聞いたことはありますが、重要事項説明書が居宅の管理者の責任になる意味はよく分かりません。
かなり特殊な保険者なのかもしれません。

これを言ったら元も子もないかもしれませんが、こんなローカルな事をここで聞くのではなく委託先の包括に直接聞けば済むことではないかと思います。
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理解に苦しみます ( No.5 )
日時: 2026/02/19 18:04
名前: チヌ ID:gvw391a.

居宅介護支援事業所への委託プランであるならば、
「地域包括支援センターに提出する」云々ではなく、地域包括支援センター職員が包括支援センターの名前で契約、重要事項説明書を準備し、当該利用者様に署名をいただいた上で包括支援センターが保管することが本来だと思います。

スレ主様の文面からすれば、契約時点からすべて居宅介護支援事業所へ丸投げだと理解してしまいますが、いかがでしょうか?
「重要事項説明書は、居宅事業所の管理者名・捺印」についても理解に苦しみます。

保険者によって違うのであれば申し訳ありません。
メンテ

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