問題有りません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/23 14:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:1fKhxqxI
- この件に関しては短期入所同じ福祉系居宅サービスである通所介護のQ&Aが参考になります。
WAM-NET Q&A【通所介護】医療行為について
Q.通所介護にて、入浴後の褥創のガーゼ交換・経管栄養による昼食のほかに、対象者によっては摘便・膀洗が行われています。 当該事業所では、利用前に対象者から診断書の提出を依頼していますが、主治医から通所介護の看護婦への医療行為の指示を得ているわけではありません。 通所介護にて行う医療行為の範囲と考え方や、ケアプランの作成時に考慮すべき点はどういったものでしょうか。
A.介護保険法第7条第11項において通所介護の定義は「入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと」と規定されており、介護を提供するものです。 通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為については主治医の指示を得る必要があり、介護サービス計画に位置づける際、介護支援専門員は居宅療養管理指導や情報提供料により情報を得、サービス提供事業所に伝えることが必要です。
↑情報提供料により情報を得ることも認めています。短期入所生活介護も同様です。
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「情報提供料により情報を得」の具体的な手段について ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/25 09:11
- 名前: 腰痛もち職員 ID:JjHkgqFk
- 特養併設の短期入所生活介護について
長期入院により退所された入居者が回復し際、退院後の受け入れについて、短期入所生活介護で受け入れすることがよくあります。その際「主治医の指示」については介護支援専門員を通じ、指示を頂いています。
A.介護保険法第7条第11項において通所介護の定義は「入浴および食事の提供(これらに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話であって、厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行うこと」と規定されており、介護を提供するものです。 通所介護サービスを行う上で必然的に生じる診療補助行為については主治医の指示を得る必要があり、介護サービス計画に位置づける際、介護支援専門員は居宅療養管理指導や情報提供料により情報を得、サービス提供事業所に伝えることが必要です。
とあり、情報提供料により情報を得る方法として介護支援専門員を通じ文書で医療行為の指示を得る方法を行っている通所介護や短期入所が多くある認識です。 そこでですが、入所目的の短期入所生活介護の場合、主治医が特養の嘱託医に変更するケースが多く、特養入居者と同様に口頭や電子情報提供での指示としているようですが、情報提供料については文書にて指示を受けるのがルールでしょうか?
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医療DXの推進でルール変更となり電磁的方法が可とされています ( No.3 ) |
- 日時: 2025/12/25 11:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw
- 医療DXを推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守を前提に、電磁的方法による作成又は情報提供等が可能とされています。
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当ショートステイでの対応 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/12/25 17:20
- 名前: 短期入所相談員 ID:5Dk3On7k
- 返答ありがとうございました。
当ショートステイは単独型短期入所生活介護なため、利用者様の主治医から 当ショートステイの担当医宛てに診療情報提供書の作成をしていただきました。 ありがとうございました。
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