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[5768] 処遇改善手当の支給方法について教えてください。
日時: 2025/12/17 11:41
名前: すーすけ ID:g7/SOksg

通所介護事業所の管理者をしております。
処遇改善加算の手当の支給方法について質問です。初歩的なもので申し訳ないのですが、現在当施設では処遇改善手当を毎月の給与に手当として分配しており、年度末近くで実際の加算の総額と見込み値を見て、手当で分配し切れない余剰が出そうな場合は臨時の手当や賞与として付与しております。

今回も年度末までの推移として加算額の方が大きくなりそうであったので、その分を冬の賞与に追加手当として出す予定でした。
しかし、昨日の理事会で、給与の締め日が変更になり、その補填に余剰金を当てると言われました。

現在15日締め当月末払いとなってます。
年明けより月末締め翌月払いに変更になるそうです。
そのため、12/16〜31までの半月分が1/25に振り込まれるのですが、半月分しかないため、マイナスになる分の手当に処遇改善手当を当てるというのです。
一時金としての支給が認められていることは存じていますが、法人の規約変更による給与減額も一時金の扱いにされてしまうのでしょうか。
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日本語苦手ですか? ( No.1 )
日時: 2025/12/17 14:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3venyjIk

どんな状況なのか、この説明では理解不能。レスポンスはつかないでしょう。
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減額分という考え方が間違ってませんか ( No.2 )
日時: 2025/12/18 10:12
名前: なのは ID:NTUvN.AU

要は給与の支払いが15日締めから月末締めに変更になった

なので12月15日までの分と、12月16日から12月31日までの分に分かれ、振り込み日の翌1月25日払いの分は半月分しか支払いが無く、生活に支障があるため、年度末に支払いしてた処遇改善手当の余った分を先に支払うだけではないのでしょうか?

給与減額でもないし法人の理事会での判断は職員の生活を守る為のもので減額分という発想が違うような気がしますけど
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むしろ何がダメなんでしょうか。 ( No.3 )
日時: 2025/12/18 10:18
名前: 老健 ID:hzK9dDfg

締日変更で境目の給与が減る事はあります。
当法人でも、一時的な前借り制度を導入して希望者に対応しました。

処遇改善の一時金を充てるというよりは、たまたま支給日がその1/25になったという事なら何ら問題ないと思います。
当然、職員の入れ替わりによる頭数の減少や総報酬額が想定より多めになると、実績報告前までに再度一時金を計算し直して「支払い≧給付」の形を取らないといけないとは思いますが、一時金を2度出そうが1度で払い切ろうがそんなもんは問われないので、手当が減った分を充当するという考えでなく皆さんが困らない様に1/25に一時金を支払いますねで良いと思います。
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説明が下手で申し訳ございません。 ( No.4 )
日時: 2025/12/18 15:36
名前: すーすけ ID:y4AWXp5U

分かりづらい文章で申し訳ございません。

今は15日締め当月25日払いのため、
11/16〜12/15分が12/25に振り込まれます。
来月より締め日変更の為
12/16〜1/15分の期間が、12/16〜12/31までの半月分のみ1/25に振り込まれます。
そのためざっくりとした計算で半月分控除となるため、
仮に普段20万払っている人は10万しか給与がなくなります。
この減った10万円に処遇改善加算の余剰金を盛り込むとの話でした。

皆様の解釈の通りでしたら、このやり方でも問題はないということですね。
失礼いたしました。
メンテ

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