1/1〜加算算定可能と思えます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/14 17:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:vf/dwE66
- 運営基準等に係るQ&A(平成13年5月28日の全国介護保険担当課長会議)では、「常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2−2−(3)における勤務体制を定められている者をいう。)の休暇等の期間については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。」という考え方が示されています。
するとここでいう休暇等というのは、有給休暇だけではなく、無給の欠勤も含まれることにりますので、1/1に採用した常勤の看護師が4日まで欠勤しても、配置とみなされるので加算は1/1〜算定可能ですね。
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有給等には気付いていませんでした。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/15 06:20
- 名前: 黒ラブ ID:baiMtpKM
- ご返答ありがとうございます。
常勤1でカウントできるとありがたいです。当初は0.8で1月はカウントすることになると思いこんでました。 逆に1月5日採用の場合は、5日からカウントできると思ってよろしいでしょうか。 常勤職員ですが、月途中でもあり、換算は0.8とかになりますでしょうか。
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常勤看護師を配置すれば算定だと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2025/12/15 08:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 看護体制加算Tは常勤の看護師を配置しておれば算定できるんだから、月途中に採用した常勤契約の看護師を配置した時点で算定できると思いますよ。
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短期入所における機能訓練体制加算について ( No.4 ) |
- 日時: 2025/12/15 09:37
- 名前: 黒ラブ ID:yHd/cz5Y
- ありがとうございます。
最後にもう一つ教えていただけないでしょうか。 特養における機能訓練加算についてになります。 特養併設の短期入所生活介護で機能訓練体制加算を算定しています。 こちらも、1日採用で4日まで欠勤扱いで5日から勤務の場合、短期入所の機能訓練体制加算は同じく1日から算定できますでしょうか。よろしくお願いします
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問題は届け出でしょう ( No.5 ) |
- 日時: 2025/12/15 10:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GoxlEgLA
- 短期入所生活介護の「機能訓練指導員の加算」は、常勤・専従の機能訓練指導員を配置した場合に評価されるものなんだから、配置した以後の日の利用者には算定可能だけど、加算の届け出が間に合うか問う問題ですよね。
加算を新たに算定する場合や内容に変更がある場合は、算定開始月の前月15日までに届け出が必要になりますから、あらかじめ採用予定が決まっていないと届けられない。
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