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[5755] 【地域密着型通所介護】機能訓練指導員の「事業所間兼務」を認める根拠・事例を探しています
日時: 2025/12/11 16:11
名前: 地域密着型通所介護運営 ID:fDNMsV7A メールを送信する

皆様、切実なお願いです。お知恵を拝借したく投稿します。
法人が運営する既存の地域密着型通所介護に加え、同市内に新規で定員10名の事業所を開設します。
【問題と現状】
既存施設の機能訓練指導員を新規施設と週1、2回(2時間程度)で事業所間兼務させるため、兼務辞令を発行し、各施設の人員基準用のシフトも明確に区分して提出しました。
しかし、市(指定権者)より、「厚労省資料には兼務の禁止規定はないが、明確に許可する文言もないため、公的な根拠が必要です。それが確認できれば、あるいは他自治体の指導事例があれば、柔軟に認める」と言われてしまいました。
【お助けいただきたい点】
通所介護では、基準省令に基づき事業所内での他の職務との兼務は認められています。
ですが、機能訓練指導員の複数事業所間兼務を明示的に許可している、以下の公的資料や事例が見つかりません。
厚労省発出の正確なソース(老企第25号の特定箇所、介護保険最新情報のQ&Aの問番号など)
実際に兼務が認められた他自治体の具体的な指導事例
大変恐縮ですが、この兼務を認める根拠となる出典をご存知の方がいらっしゃいましたら、どうかご教示ください。ずっと探してますが見つけきれません。
どうかよろしくお願いいたします。

文字化けしておりましたので修正いたしました。申し訳ございません。
メンテ

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兼務が認められているというより、常勤専従でなくても良いという意味で他事業所との兼務可です ( No.1 )
日時: 2025/12/12 08:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Hp00Z/rM

地域密着型通所介護の機能訓練指導員の配置基準は下記の通りです。

第二節 人員に関する基準(従業者の員数)第二十条 四 機能訓練指導員 一以上

↑この規定は常勤専従規定ではなく、一人配置されて居ればよいという意味にしかすぎませんので、営業日に機能訓練指導員が配置されない日があっても良いという規定です。

つまり常勤換算で1未満の配置でもよいという規定なので、他の事業所と兼務しても何も問題なく、いない日もあるけど一人は配置してますよで可なんです。
メンテ
Masa様ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2025/12/12 14:50
名前: 地域密着型通所介護運営 ID:iBNTg7w. メールを送信する

masa様
早速のご回答、誠にありがとうございます。
「『一以上』の規定は常勤専従ではないため、不在日があっても問題なく、他の事業所との兼務も可能である」というご指摘は、まさに私が市に主張したかった論理の核心です。
機能訓練指導員は厚労省も非常勤配置で可としているため、兼務は自然な解釈だと考えておりました。
しかし、この解釈と時間を区分した明確なシフト表をもって申請したところ、市からは「機能訓練指導員の兼務を可とする明文の規定が厚労省資料のどこにも書いてないの可とも不可とも言えない」と言われてしまい、
論理的な解釈だけでは通用しないという、行政の壁にぶつかっています。
私の施設は特に小規模ですので事業所間でコスト生産性を高める意味でも効率的な運用になるかと考えておりました。
市が求めているのは、管理者の兼務規定のように、「管理業務に支障がなければ可」といった明文化された共通ルールだと思います。
市としては機能訓練指導員を開所までに新規採用したらよいとアドバイス頂いたのですが開所までに採用できるかと採用コストで採算性が悪くなります。(自身の問題ですが)
頑張って探しますがもし根拠や実績があれば皆様の知恵もお借りできると幸いです。
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市の担当者が頭悪くて理解力がないだけです。 ( No.3 )
日時: 2025/12/12 15:38
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

「兼務が可」とされる意味は、そうなった職種は、ひとりの職員で兼務した職務のすべてで常勤専従1とカウントできるという意味です。

通所介護の機能訓練指導員は、常勤専従配置が求められていないので「兼務が可」という規定がないだけです。

根拠は人員配置基準そのものです。その市の担当者が頭悪くて理解力がないだけです。
メンテ
兼務を認める必要性 ( No.4 )
日時: 2025/12/12 16:00
名前: DIVE ID:D.cMzWI2

距離の離れた別々の事業所で時間を区分してそれぞれ機能訓練指導員のみで勤務するのであれば、介護保険法上はそれぞれの事業所で非常勤専従の扱いではないですか?
複数の自治体でそのように指導されています。

なので、そもそも兼務を認める・認めないという話でもないという解釈が成り立つ気がします。

埼玉県 (資料2枚目)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8534/sy01kinmuhyoukenmusetsumei.pdf
鳥取市(資料6,7枚目)
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1677464230253/simple/siryo1.pdf
沖縄県(資料3枚目)
https://www.pref.okinawa.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/719/2_2.pdf
メンテ
DIVA様ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2025/12/12 19:07
名前: 地域密着型通所介護運営 ID:jg.19tp6

DIVE様

大変貴重な情報と具体的な資料をご提示いただき、心より感謝申し上げます。

ご指摘の「非常勤専従の扱い」という解釈こそが、必要としていた論理的な突破口でした。
非常勤専従という言葉と、その解釈の重要性について私の理解が不足しており、大変申し訳ございませんでした。(事業所間兼務という言葉では探せないはずでした)
機能訓練指導員を新規採用するとなると、私事ですが資金繰りに問題が生じるため、今回の情報は切実でした。

市は「兼務を可能とする明文」を求めていますが、ご提示いただいた埼玉県、鳥取市、沖縄県の資料は「非常勤専従」としての運用を複数の自治体が標準的な指導事例として認めている公的な根拠となり得ます。

この資料を添えて、週明けに市へ再提出を行う準備が整いました。長期間、探し回っても見つからなかった確たる根拠をご提供いただき、
masa様、 DIVE 様、本当にありがとうございました。おかげさまで、大きな壁を乗り越えるための交渉を有利に進めることができそうです。
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図入りの見やすいのを見つけました ( No.6 )
日時: 2025/12/13 12:23
名前: たてかわ ID:nytPk1c2

皆様の提示で完了しておりますが、図入りで示されているわかりやすいのを見つけましたので情報提供させていただきます。
ttps://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001213182.pdf のP127

はっきりと「別の事業所で資格を生かすことも可能」と書かれています(右端のほう)

メンテ

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