そんな指導はあり得ませんよ ( No.1 ) |
- 日時: 2025/12/02 18:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WM5e..ww
- >サービス内容や計画との整合性を確認する立場であり、各事業所の加算要件の管理は、それぞれの事業所と保険者の役割と思いますがどうなんでしょう?
まったくその通りですよ。ケアマネはチームケアの扇の要ではありますが、居宅サービス計画の実行に関わってチームの指導的立場に立てるだけで、チームメンバーが所属する事業関連の指揮命令権はありません。
立場もメンバーと同じなので、メンバーが所属する事業の調査権限もありません。
よって各事業所が加算要件をクリアして算定できるとしているものは、ケアプランに位置付けて給付管理する以外にありません。
そんなものの要件がクリアできているかを確認する権限さえないんです。
よって行政の当該指導は全く道理から外れており、正式な指導とは思えません。正論でもって反論すれば、言い返せないと思うし、なんなら逆に文書指導を求めてください・・・きっとできないから。
出来たらで出来たで、それを証拠にして異議申し立てすればよいんですから。
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窓口行ってきました ( No.2 ) |
- 日時: 2025/12/03 14:01
- 名前: 八海山 ID:tK8quQ9Q
- ありがとうございます、本日その発言について窓口に行ってきました
保険者の担当は、ケアマネが「給付管理をしている」ことにこだわり 給付管理の「管理」という言葉に惑わされているようで、上級官庁(県や厚生省)に確認していただくことをお願いし、結果、もしそこまで把握しなければいけないなら、各ケアマネ事業所に文書で通達をだしてほしい旨をお願いしました。 回答を待ちたいと思います
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給付管理の意味を理解していないんですね ( No.3 ) |
- 日時: 2025/12/03 14:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE
- 給付管理は、サービス提供事業者から提出されたサービス提供実績記録票に基づき行うものであり、実績記録が唯一の根拠です。
その実績に加算要件に合致したサービス提供がされて加算を算定できるように記載されていれば、それに基づいて管理しなければならず、保険者のようにその内容を調査する権限はありません。
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