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[5738] 施設サービス計画書と個別機能訓練計画書の作成日の整合性について質問です。
日時: 2025/11/23 18:11
名前: xp◆NwV0eZdXH. ID:F8ZzUBIk メールを送信する

私は今特養で勤務している機能訓練指導員です。悩んでる点なのですが、
・施設サービス計画書の短期目標更新の際に期間延長で軽微な変更な為担当者会議は行わなかった。
・前の施設サービス計画書の短期目標期間が10月31日までで新しいプランが11月1日から。個別機能訓練計画書も10月31日で3ヶ月更新になるので11月1日から新しい計画書を作成する。
・当施設のケアマネは施設サービス計画書の作成日、説明同意日を11月1日で作成。
ここから悩みの点なのですが私は個別機能訓練計画書の更新する際は切り替わる月の前の月(今回は10月下旬)に本人にアセスメント、計画書(暫定)を作り今回は担会が行われないので各職種に聞き込み、その後計画書(決定案)作成、ご家族に電話で内容の説明、同意をいただき郵送にて計画書の送付をし11月1日から新しい計画書の期間をスタートとしたいのですが施設サービス計画書が11月1日に作成、説明同意なのに個別機能訓練計画書の作成日が例えば10月25日となっていても実地指導などで整合性を問われないでしょうか?
私の中の考え方では施設サービス計画書が作成、説明同意されてからその同日か後日に個別機能訓練計画書を作成するという考えがあり施設サービス計画書の作成日より前の日に個別機能訓練計画書の作成日となってしまってもいいものなのか悩んでおります。ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
メンテ

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作成日の差異自体は問題となりません ( No.1 )
日時: 2025/11/24 08:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46

施設サービス計画書に個別機能訓練計画に相当する内容が記載されている場合、別途個別機能訓練計画を作成する必要はないものです。

逆に言えば施設サービス計画書とは別に個別機能訓練計画を作成しても良いことになります。

そうであればそれぞれの計画作成日は異なったとしても、利用者も好きは家族にその内容の同意を得て、計画原案が本案となり、それが発動する日が算定要件に合致する期間内であれば問題ないわけです。

よって両計画書の作成日に差異があることは特段の問題になりません。
メンテ
ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2025/11/25 05:57
名前: xp◆NwV0eZdXH. ID:sVlv2IkM メールを送信する

ご教示ありがとうございます。作成日の差異が問題ない点理解いたしました。ありがとうございました。
メンテ

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