作成日の差異自体は問題となりません ( No.1 ) |
- 日時: 2025/11/24 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.6jXNH46
- 施設サービス計画書に個別機能訓練計画に相当する内容が記載されている場合、別途個別機能訓練計画を作成する必要はないものです。
逆に言えば施設サービス計画書とは別に個別機能訓練計画を作成しても良いことになります。
そうであればそれぞれの計画作成日は異なったとしても、利用者も好きは家族にその内容の同意を得て、計画原案が本案となり、それが発動する日が算定要件に合致する期間内であれば問題ないわけです。
よって両計画書の作成日に差異があることは特段の問題になりません。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/11/25 05:57
- 名前: xp◆NwV0eZdXH. ID:sVlv2IkM
- ご教示ありがとうございます。作成日の差異が問題ない点理解いたしました。ありがとうございました。
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