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[5735] ケアプランセンターの特定事業所加算Uの常勤専従要件に法人の役職は抵触するのか
日時: 2025/11/19 18:39
名前: AN ID:GnoZmUDE

居宅介護支援の特定事業所加算Uを取得するにあたり、主任ケアマネ1名ケアマネ3名(いずれも常勤専従)の人員体制が必要で、その中のケアマネ1名(管理者ではない)について、その課(同一事務所 従業員10名未満、内訳はケアマネ以外に包括サブセンター職員3名(センター長は別)の課長職を配置を考えています。課長職として労務(勤怠管理)を行いますがパート事務員もいて、居宅介護支援事業所の業務に支障は無い(持ち件数を減らす配慮はします)と思われますが、常勤専従に抵触するでしょうか?

青本(単位数編)862PMでは他の職務の兼務に、「予防支援の委託とか総合相談」の記載ですが、赤本(指定基準編)P780では、管理者(常勤専従)ですら介護保険施設、病院、診療所、薬局等の業務に従事が認められています。

別の職員が保険者に問い合わせたところ、「法人の課長職は常勤専従に認められない」と言われたとのこと。規模的にも少人数で単一事務所、とてもケアマネ業務に支障をきたすとは思えないのですが(そんなことを言えばケアマネは課長や係長になれないの?、単独ケアプランセンターなんて社長も経理も総務も兼務でしょ!)。

保険者と交渉するにあたり、法的な根拠を探していますご教授いただけないでしょうか。
メンテ

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認められません〜保険者の見解が正しい。 ( No.1 )
日時: 2025/11/20 07:33
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

2023年の基準改正で管理者は広く兼務が認められるように変更されました。他の事業所との管理者との兼務だけではなく、他事業所の従業員との兼務も認められ、兼務する事業所の距離も制限がありませんし、兼務する職種数の制限もなしです。

兼務が認められたという意味は、兼務する全ての職種が常勤専従1とみなされるという意味です。

しかしこの緩和は管理者のみの規定であって、従業員が他の従業員と兼務することについては、介護保険施設の介護支援専門員が、同一施設内の他職種との兼務が認めらえているなど、一部の特例を除いて認められていません。

よって質問の兼務は認められず、兼務した場合、それぞれの職種で常勤換算職員となり、実働同時間に沿った配置人員となり1を切ります。

その為、居宅介護支援事業所のケアマネ数は加算要件を満たさず算定不可となります。
メンテ
法人(会社)の役職は別事業の扱いになるのか? ( No.2 )
日時: 2025/11/20 08:22
名前: AN ID:ufj6Qdms

MASA様 ご返答ありがとうございます。管理者のみの兼務緩和だったんですね。ただ承服しきれていないこともあり、法人(会社)の役職は「別の事業所」の扱いになるのでしょうか?それでいうと特定事業所加算を取得している事業所のケアマネは役職も付けられず出世できない(これは夢も希望も無くなる)。

課長職として事務が多忙でケアマネ業務に支障をきたすのならわかりますが、今回のようにそのケアプランセンターの課長で所在地も同じ、所管従業員も少なく大半をケアマネとして従事している場合は、「業務に支障がない」と判断できないのでしょうか?保険者が認めるかどうかの余地はないのでしょうか?
メンテ
配置基準を読み込まれていないようですね。 ( No.3 )
日時: 2025/11/20 08:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

法人役員は兼務に当たりませんよ。

しかし法人内の他の事業所の職員は兼務に該当します。包括サブセンターなるものがどちらに該当するかは、実態がわからない外部のものには判断不能です。ただ「課長」とされる以上、法人役員ではなく法人内職員と思われます。

>大半をケアマネとして従事している場合は、「業務に支障がない」と判断できないのでしょうか?

業務に支障がない場合に兼務が認められる規定は、「管理者」の兼務要件であって、そもそも他の従業員に「業務に支障がない」規定は存在しません。配置基準をきちんと読んでください。
メンテ

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