認められません〜保険者の見解が正しい。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/11/20 07:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 2023年の基準改正で管理者は広く兼務が認められるように変更されました。他の事業所との管理者との兼務だけではなく、他事業所の従業員との兼務も認められ、兼務する事業所の距離も制限がありませんし、兼務する職種数の制限もなしです。
兼務が認められたという意味は、兼務する全ての職種が常勤専従1とみなされるという意味です。
しかしこの緩和は管理者のみの規定であって、従業員が他の従業員と兼務することについては、介護保険施設の介護支援専門員が、同一施設内の他職種との兼務が認めらえているなど、一部の特例を除いて認められていません。
よって質問の兼務は認められず、兼務した場合、それぞれの職種で常勤換算職員となり、実働同時間に沿った配置人員となり1を切ります。
その為、居宅介護支援事業所のケアマネ数は加算要件を満たさず算定不可となります。
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法人(会社)の役職は別事業の扱いになるのか? ( No.2 ) |
- 日時: 2025/11/20 08:22
- 名前: AN ID:ufj6Qdms
- MASA様 ご返答ありがとうございます。管理者のみの兼務緩和だったんですね。ただ承服しきれていないこともあり、法人(会社)の役職は「別の事業所」の扱いになるのでしょうか?それでいうと特定事業所加算を取得している事業所のケアマネは役職も付けられず出世できない(これは夢も希望も無くなる)。
課長職として事務が多忙でケアマネ業務に支障をきたすのならわかりますが、今回のようにそのケアプランセンターの課長で所在地も同じ、所管従業員も少なく大半をケアマネとして従事している場合は、「業務に支障がない」と判断できないのでしょうか?保険者が認めるかどうかの余地はないのでしょうか?
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配置基準を読み込まれていないようですね。 ( No.3 ) |
- 日時: 2025/11/20 08:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2
- 法人役員は兼務に当たりませんよ。
しかし法人内の他の事業所の職員は兼務に該当します。包括サブセンターなるものがどちらに該当するかは、実態がわからない外部のものには判断不能です。ただ「課長」とされる以上、法人役員ではなく法人内職員と思われます。
>大半をケアマネとして従事している場合は、「業務に支障がない」と判断できないのでしょうか?
業務に支障がない場合に兼務が認められる規定は、「管理者」の兼務要件であって、そもそも他の従業員に「業務に支障がない」規定は存在しません。配置基準をきちんと読んでください。
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