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[5734] 介護報酬の臨時改定
日時: 2025/11/19 10:04
名前: さかな ID:cvWpYSuI

介護報酬の臨時改定を来年度に実施する方針を固めた。【Joint編集部】の記事を読み嬉しく感じています。
4月から介護報酬が増額と思って良いでしょうか。単位数かわるので、5月のGW明け給付管理はばたつきそうですが。
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まだ素直には喜べない状況 ( No.1 )
日時: 2025/11/19 13:10
名前: suke◆kKxeCafRlE ID:ho6xIwYY

確かにすべての介護事業者や従事者が望んでいることではあると思いますが、単純に喜べない点が多すぎます。

まず、その規模です。記事では「処遇改善」に重きを置いているように見えますし、全産業平均と月額8万円以上ある格差を埋められる規模になるとは思えません。

居宅介護支援事業所には、現状、処遇改善加算はありませんし。(新たに設定するのか?)

介護事業所の存続には抜本的な基本報酬の増額が必要ですが、相当な財政規模になります。

さらに報酬が上がるということは、利用者の自己負担にも跳ね返ります。

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2026年度臨時報酬改定の報に触れて気になること ( No.2 )
日時: 2025/11/20 12:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

来年度臨時の報酬改定(期中改定)が決定されたとの報道がありますが、一部マスコミを除いて物価高対応、介護事業者の経営改善のためという文言が全く入れられておらず、介護職員の処遇改善のための臨時改定としています。

それではまったく意味がありません。下記参照ください。

参照:2026年度臨時報酬改定の報に触れて気になること
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52168669.html
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業務は増えるかも ( No.3 )
日時: 2025/11/20 17:08
名前: さかな ID:rYd7.r1E

ケアマネへの処遇改善加算がつくという事は、有料化もあり得そうな気もしますが、
ケアマネ個人としては、請求業務や利用者への説明、重説等の変更、とりなおし、もろもろ業務は大幅に増える気もします。
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最近の報道について ( No.4 )
日時: 2025/11/20 17:12
名前: えいちゃん ID:aKBONJqM

高市首相が所信表明で介護現場の窮状を述べていただいた時は「今度こそは」と期待しましたが、最近の報道や言葉を聞くと「処遇改善のみ」に終わるような気がしてなりません。
期待半分、あきらめ半分です
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介護分野の「医療・介護等支援パッケージ」 ( No.5 )
日時: 2025/11/25 12:04
名前: 法人担当者 ID:iUAlF5lw

11/21にパッケージが示されましたが・・・

https://www.mhlw.go.jp/content/001598867.pdf

全体的にふんわりしていますね。

事務担当者としては、せっかく一本化した処遇改善加算がまた増えていかないことを切実に願います。
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処遇改善の対象は現行の支給対象者に限らないと思います ( No.6 )
日時: 2025/11/25 12:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:crrLeNQw

>一本化した処遇改善加算がまた増えていかないことを切実に願います。

この方針を閣議決定した後に、高市首相は、「介護従事者全般に月1万円の半年分の賃上げを措置する」ってコメントを出していますよ。

介護職員ではなく、介護従事者全般です。
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令和8年度臨時介護報酬改定に先駆けた緊急措置 ( No.7 )
日時: 2025/11/26 12:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc

今年度の補正予算による補助金支給と、来年度の臨時の報酬改定が閣議決定され通知されました。

今年度の補助については、令和8年度の介護報酬改定効果を前倒しすることが必要であるという認識に立ち緊急措置するものです。

下記参照ください。

参照:令和8年度臨時介護報酬改定に先駆けた緊急措置
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52168949.html
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介護職の給与34万円超 ( No.8 )
日時: 2025/11/27 09:54
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:kbWe5MpQ

調査方法及び調査結果が、実態と乖離していると思うのですが、皆さんどう思われますか?
「数字は嘘をつかないが嘘つきは数字を使う」という言葉を思い出してしまいました。

https://fukushishimbun.com/series05/43491?utm_source=x&utm_medium=sharebutton&utm_campaign=regular

【介護職の給与34万円超 厚労省が速報値発表〜2025年11月26日〜】
>厚生労働省は13日、今年7月時点で、介護職員のボーナスを含む平均給与が速報値で月34万1340円だったと発表した。
>調査は厚労省の老人保健健康増進等事業として、三菱総合研究所が介護報酬で処遇改善加算を取得している特別養護老人ホームなど1万5000カ所を対象に実施し、2623カ所が回答。うち加算制度を利用した97%の事業所の給与を分析した。
>介護職員のボーナスを含む平均給与は24年9月と比べると6840円増えていた。賃金改善の方法は定期昇給50%▽ベースアップ42%▽賞与の引き上げなど41%。引き上げの対象者は事業所の職員全員が69%と最多だった。
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処遇改善加算の見直し議論に含めてほしいこと ( No.9 )
日時: 2025/11/27 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI

介護事業者等13団体調査では、共同調査の結果によると、今年度の介護職全体の賃上げ率は2.58%。全産業平均の5.25%を大幅に下回っているので、それとはずいぶんとかけ離れた数字と思います。都合の良いデータ抽出が行われたのではないかと疑いますね。三菱総研って厚労省とズブズブの関係ですから・・・。

さて介護報酬改定議論に関してですが、技能実習生と特定技能介護の外国人材を積極活用することによって、処遇改善加算Tが算定できなくなる事業者があります。これっておかしくないですか。

この部分の要件変更を強く望みます。

下記参照ください。

参照:処遇改善加算の見直し議論に含めてほしいこと
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169012.html

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もっと声を大きくして欲しい ( No.10 )
日時: 2025/11/28 15:50
名前: 老健 ID:9soq5dsg

外国人労働者に関して色んな所でずっと言っていますが、変わりません。
自立支援促進加算を算定すれば、サービス提供体制強化加算の上位が要らないからで、
外国人を多数抱える様な体力のある施設は、その大体が算定をしているので「ん?」って反応をされて
議論になりません。
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ケアプランデータ連携システム導入が要件の補助金? ( No.11 )
日時: 2025/11/28 22:13
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:xF2AOKyo

介護職の賃上げ最大月1.9万円の3階建て
補正予算案の全容判明、生産性向上など要件
https://www.joint-kaigo.com/articles/42159/

多大な公費を投入したにも関わらず普及しなかったケアプランデータ連携システム。民間企業であれば倒産案件ではないでしょうか?
そして今度はシステムを導入すれば補助金を出す?公費を使って?方向性が間違っている気がしてなりません。
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ケアプランデータが要件になるんですね! ( No.12 )
日時: 2025/11/28 23:08
名前: 名前忘れました ID:uI3ej6c6

ケアプランデータ連携は発想としては良い物です。

広がらない要因は

デジタルが苦手なおばちゃんケアマネが多い。
旗振り役がいなかった。
頭の良い馬鹿が作った

ちゃんと使えれば居宅なんかはコスパは良いですよ。

今まで導入してこなかった事業所が、補助金目当てに導入を進めるのかな?


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ケアプランデータ連携システムは現場の恐怖に・・・。 ( No.13 )
日時: 2025/11/29 09:35
名前: 養命酒 ID:bS4jeHqs

データ連携システムはコスト削減や業務効率化などのメリットがアピールされているが、一方で「役所側の指導担当者の業務効率化」も目的としていることを忘れてはならない。

現場ケアマネジャーの燃え尽きの一因となる「実地指導(運営指導)「や「ケアプラン点検」についても、AIを活用して特異傾向のプランを抽出して指導対象としてリスト化。その上で担当する事業所に返還請求を行うという流れ。

つまりは役所の指導担当者の効率化(給付抑制や適正化)も裏側で考えられていることを忘れてはならないと思う。

このことを現場のケアマネジャーがどこまで理解しているのか…。ケアマネジャーの燃え尽きが加速しないか心配している。
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ホロ酔いコメント失礼いたしました ( No.14 )
日時: 2025/11/30 11:18
名前: かわら◆L3Iw1LqG9s ID:EJngswvU

名前忘れましたさん、養命酒さん、コメントありがとうございます。
先日は、夜間ホロ酔いで感情的に投稿してしまったと思い反省していたのですが、酔いが醒めても私の考えは変わっていませんでした(笑)

データ連携システムの新設の発表があった際には、業務効率化が図れると思い大変喜んだのですが、問題はそのコスト。
現在、ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーンが実施されていますが(2025年6月1日〜2026年5月31日)、期間が終わると1,750円/月=21,000/年というコストがかかる部分について、やはり納得がいきません。
masaさんも以前裏板で論じていましたし、私も過去スレでもコメントさせていただきましたが、導入コストに多大な費用がかかるのは理解しますが、ランニングコストにそこまでかかるとは思えず、利権なのでは?と、うがった見方をせざるを得ません。データプラン連携システムにかかる収支はいかほどなのか?利益がでた場合の使途は?施設側ばかりに情報公開を強いるのではなく、国も情報を公開しないのはアンフェアだと考えます。


2022年11月14日〜masaの介護福祉情報裏板〜
ケアプラン連携システム使用料収入は年間10億を超える法外な利権
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52147703.html

[5453] ケアプランデータ連携システムについて、どう思いますか?
https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=5453
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「医療・介護等支援パッケージ」及び「重点支援 地方交付金」の双方の活用について ( No.15 )
日時: 2025/12/01 12:20
名前: 法人担当者 ID:qYQ3UzB6

骨子が示されています
ご参考に

https://www.mhlw.go.jp/content/001602045.pdf
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令和7年度補正予算補助金の概要 ( No.16 )
日時: 2025/12/01 12:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WkqCb57o

補正予算補助金の申請詳細が出るのは今月中旬以降ですね。

今度の年末年始、担当事務員算はその確認で潰れちゃいますよ!

下記参照ください。

参照:令和7年度補正予算補助金の概要
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169098.html
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もう嫌になっています ( No.17 )
日時: 2025/12/01 16:17
名前: えいちゃん ID:lc3bB6Ag

また、階段を作って介護職員と介護従事者で分けてしまうんですね。
やっと処遇改善で1本化したのに…

介護職員に合わせるために結局は法人持ち出しですね。もう勘弁してください。
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処遇改善格差に泣く居宅ケアマネ? ( No.18 )
日時: 2025/12/03 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AoP6YXnE

介護支援パッケージによる処遇改善策・・・国が財源支出して、介護従事者の処遇改善が実施できることはありがたいことです。しかし職種分断するようなガチガチの補助ルールはいかがなものでしょう。

このパッケージの考え方は臨時の報酬改定〜2027年度の定期改定にもつながっていきます。もっと介護事業者の裁量権を認め、職種間格差が生じない支給方法を認めるべきではないでしょうか。

下記参照ください。

参照:処遇改善格差に泣く居宅ケアマネ?
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52169151.html
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もう嫌です ( No.19 )
日時: 2025/12/03 13:28
名前: えいちゃん ID:6zLhVqd6

数年の議論の末に処遇改善一本化で外された介護職員限定のはしごがこうもあっさり復活するなんて…

書類が増えるし計算をする事務職員は対象外なんですよ。

本体の介護報酬を増額すればよいものを、補助金からの加算移行で自己負担金をわかりにくくするやり方はもうやめませんか。

単年度で赤字にならないように努力しているのに、法人の自主性が保たれる財源にしてくださいよ。

信用されていないのが不甲斐ない…
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怒りが少し収まりました ( No.20 )
日時: 2026/01/13 08:28
名前: えいちゃん ID:x9PHoC46

昨年末に上記のコメントをしましたが、どうにか介護職員限定ではなくなり安堵しています。
これで、手当の増額だけでなく全職員に対する給与表改定によるベースアップをしていきます。
新卒と既存職員とのバランスを考えていくのは思案のしどころです。
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要件の生産性向上推進体制加算Uについて ( No.21 )
日時: 2026/01/16 12:40
名前: 腰痛もち職員 ID:TYOMPowo メールを送信する

特養の事務職員です。
masa様を始め、情報発信、意見交換の場を設けていただきありがとうございます。
私が勤める法人の特養のひとつですが、令和7年4〜開設した特養があります。介護分野の職員の賃上げ、職場環境改善支援事業の要件に、処遇改善加算の算定に加え、施設サービス、多機能サービス、短期入所サービス等の場合、生産性向上推進体制加算T・Uを取得または見込みが要件になっていて、令和8年2月〜加算Uの算定検討中です。しかしながら、加算Uの算定要件に年度ごとに1回、厚生労働省への提出が求められており、ここでわからなくなっています。年次有給休暇の取得状況の実績が対象事業年度の10月を基準として直近1年間(11月〜10月)の年次有給休暇の取得日数実績がを求められているので、1年報告締め切りの令和8年3月31日には要件の期間が満たせず、令和8年2月〜の算定はできないのではないかと考えました。しかし、令和8度の報告に該当する令和7年11月〜令和8年10月の期間後は事業を運営するので、1年後の令和8年度(令和9年3月31日締め切りの報告は可能であり、加算開始の令和8年2月〜の算定は可能と考えていますがいかがでしょうか?
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年度末のGbiz報告様式はまた変わりそうな気もしますが・・・ ( No.22 )
日時: 2026/01/16 14:59
名前: 老健 ID:.CumoUS6

生産性向上で年度末に報告する内容は労働時間等調査票、生活・認知機能尺度、WHO-5、タイムスタディ調査票、職員向け調査票になります。
年次有給休暇は労働時間調査票の中に記載欄があって、例えば前年度と今年度の比較で提出します(比較対象期間は任意の期間)。
それぞれの様式はあくまで生産性向上を実施した前と後でどれだけ変化が起きたかというデータ集めが主だと思われるので、開設から令和8年3月末までの数字を提出で問題ない様に思います。
完全に私見ですみませんが、参考までに。
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令和8年度介護報酬改定案 ( No.23 )
日時: 2026/01/16 17:25
名前: ねっき ID:eHGBOHac

第253回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68247.html

改定案が出ましたが…今回の補助分無かったことになって、ちょっとだけ処遇改善上げておしまい?
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補助分がそのまま加算につけ替えられた形では? ( No.24 )
日時: 2026/01/17 07:24
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RS91UlrY

っていうか、今回の補助金がそのまま加算に積みあがったという形ではないですか?実質臨時改定で更なる積み上げはされていないということで・・・。
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生産性向上推進体制加算U算定開始時期? ( No.25 )
日時: 2026/01/17 10:50
名前: 腰痛もち職員 ID:9eDcJ6r2 メールを送信する

老健様ありがとうございます。
今回算定予定は生産性向上推進体制加算Uの方す。このスレッド投稿は場違いかもしれませんが、今回生産性向上推進体制加算が上乗せ加算の要件として占められているので、駆け込み申請される方が多くなるのではないかと考えました。生産性向上推進体制加算Uの場合、加算Tとより緩い@利用者の満足度等の評価、➁業務時間及び超過勤務時間の調査、B年次有給休暇の取得状況の調査を提出します。やはり気になるのが「B年次中級休暇の取得状況の調査の実績報告において対象事業年度の10月を基準として直近1年間(11月〜10月)の年次有給休暇の取得日数」となっている部分であり、令和7年4月〜開設の特養では令和6年11月〜令和7年3月のデータがありません。年度としては令和8年4月〜の算定とすべきでしょうか? 同じような質問の繰り返しですみません。
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補助金が処遇改善加算に移行することによって処遇悪化になるんじゃないでしょうか ( No.26 )
日時: 2026/01/17 12:40
名前: ちい ID:33PP/3ZA

12月〜5月の賃上げ補助金とR8処遇改善加算との関係を調べてみました。

例 特養の場合
現在算定している処遇改善加算T  14.0%
R8処遇改善加算Tロ        17.6%
賃上げ補助金交付率(@ABすべて)23.4%
12月の月額単位数         1,000,000単位(処遇改善加算を除く)
12月の処遇改善加算         140,000単位
地域単価             10円
とします。

もし、補助金の計算に処遇改善加算を含めるとしたら、補助金額総額は、
(1,000,000単位+140,000単位)×23.4%×10円=2,667,600円(12月〜5月分)
月あたり2,667,600円÷6ヶ月=444,600円

もし、補助金の計算に処遇改善加算を含めなければ、
1,000,000単位×23.4%×10円=2,340,000円
月あたり2,340,000円÷6ヶ月=390,000円

6月からR8処遇改善加算Tロを算定するとしたら、14.0%→17.6%で3.6%上がるので、
月あたり1,000,000単位×3.6%×10円=360,000円

補助金は、月額444,600円もしくは390,000円もらえるけれど、新加算では、月額360,000円しか上がらないということになります。
これって、単に補助金が加算につけ替えられた形ではなく、補助金分を加算に移行した際に減額された形になっていると思います。

ちなみに、前回のR6年2月からの処遇改善支援補助金では、補助金の計算に処遇改善加算も含めて計算することとしていましたが、今回の賃上げ補助金の別紙様式2,3にはどこにも処遇改善加算のことは触れられていません。
補助金のQ&Aはいつ頃出るのか・・・。
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処遇悪化とまでは思いませんが ( No.27 )
日時: 2026/01/19 10:55
名前: ID:liLOs8cA

単純に

補助金
23.4%÷6か月で3.9%

6月からの処遇
14.0%→17.6%で3.6%

6月からの処遇3.6% - 補助金3.9% → -0.3%(補助金から比べて減)


別件で「介護施設等に対するサービス継続支援事業(食材料費等支援)」の案内もありましたが、
〈※基準単価について国要綱上は1定員あたり18,000円となっていますが、国から交付を受ける国庫補助金を財源とした予算の範囲内の執行となるため、全ての施設等から申請があった場合、基準単価は国要綱の約3分の2程度となる見込みです。〉
と都道府県からの通知…。

財源を確保するつもりがないのに、報道先行では、過度な期待感が広がりかねませんね。
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賃上げ補助金の計算は処遇改善加算を含んだ12月の総単位だそうです ( No.28 )
日時: 2026/01/20 12:06
名前: ちい ID:TAreO7Ro

賃上げ補助金をネットで検索したら、どこよりも早く岡山県が県の交付要綱を出されていましたので電話で確認したところ、「今回の補助金額の計算には処遇改善加算を含んだ12月分の介護報酬に交付率を乗じて算出する」と断言されました。
なので、26の計算例でいくと、補助金額は月額444,600円、処遇改善加算Tロは月額360,000円となり、月に8万円以上減額となります。
年間で見ると、処遇改善加算Tロは賃上げ補助金に比べて100万円程度下がる見込みです。
補助金額を丸々月額改善に充てると、R8処遇改善加算に移行ときに法人が年間ベースで100万円を持ち出さないといけなくなり、当法人のような小規模法人(小規模特養+併設ショートのみ)にとっては、100万円を捻出するのは至難の業です。
補助金は、月額の賃上げを少し下げて、加算との差額(月8万円の差)の部分を一時金として支給しようと思います。
メンテ
補助金と改定後の処遇改善加算に差は無いと思います ( No.29 )
日時: 2026/01/20 13:46
名前: 事務員 ID:6y6rP5Js

補助金の23.4%というのは介護補助の募集等の費用込みで、純粋な処遇改善部分は19.2%ですよね。
4.2%は職場環境改善等経費であり、処遇改善しても良いし、介護補助の募集等の費用にしても良いですよと要綱に書いてありますよ。
なので純粋な処遇改善加算対応分は19.2%÷6ヶ月で3.2%です。補助金の方が率は低いですが、処遇改善加算込みの補助率なので改定後の3.6%アップと大差無いと思います。
メンテ
@ABとも賃上げに使えると思います ( No.30 )
日時: 2026/01/20 16:02
名前: ちい ID:TAreO7Ro

要綱の7(2)に、

また、介護サービス事業者等は、別紙1表1及び表2に掲げる交付率のうち、第6欄に掲げる交付率により算出された補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の職員を含む。)の賃金改善に充てることができる。

とありますので、4.2%部分も職員の賃上げに使えると解釈しています。
つまり、@10,000円A5,000円B4,000円の合計19,000円相当を賃上げできると思っているのですが、間違いでしょうか。

また、みなさんの事業所では、@ABの使い道はどのように検討されているでしょうか。
メンテ
B4,000円相当の使い道は事業者判断です。 ( No.31 )
日時: 2026/01/20 17:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:e/IcFcR2

>@10,000円A5,000円B4,000円の合計19,000円相当を賃上げできると思っているのですが、間違いでしょうか。

間違っていません。Bについては職場環境改善の経費に充てても良いし、処遇改善に充てても良いので、それは職場の判断次第です。

昨今の人手不足を考えると職場改善の経費に充てず、給与アップに使う事業者が多いと思います。
メンテ
危機感を持って、補助金を使う ( No.32 )
日時: 2026/01/21 09:57
名前: KKK ID:CX.BcKm2

一時金ではなく、基本給や手当額のアップで給与条件を引き上げ、求職者が増えるような対応をしていかなければ生き残っていけないのではないかと考えていますので、地域の賃金状況を大きく超える対応をしていきたいですね。法人の持ち出しがあったとしてもしっかり考えて、賃金形態を設定していかないと、無駄金になってしまうのではと危機感を持っています。
メンテ
補助金支給時期 ( No.33 )
日時: 2026/01/21 11:25
名前: ムーミンパパ ID:k1RXaiFY

計画書に見ると、この補助金について令和8年3月末までの支給を希望するか又は、4月以降の支給を希望するか選択することとなっております。又、3月末までを希望した場合3月末までに実施することとなっているため、仮に3月末までの支給を希望した場合3月の給与で職員に一度に全額支給することとなるとの理解でよいのでしょうか。
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被保険者報酬月額基礎届について ( No.34 )
日時: 2026/01/23 10:44
名前: 通所介護相談員 ID:al8fMz7c メールを送信する

初めて投稿させていただきます。
私は、経営者で管理者と相談員を兼務しております。
今後ともよろしくお願いいたします。
掲示板を拝見して色々な情報を入手させていただき出来有難うございます。

今回の補助金ですが、厚生労働省が12月25日発出の1454で公表されている申請の書式が都道府県から公表されておりません。従って申請時期が決まらず入金、支払いの時期が未定の為職員に具体的な説明することが出来ません。

仮に、4月に支払うことになると社会保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」を提出する際に4月分だけ大きくなり会社負担・個人負担が増加して現実との乖離が起こると思うのですが、如何でしょうか?
ご存じの方が居られたら是非教えて頂けませんか?
宜しくお願いいたします。




































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当エリアは4月にアップ予定でした ( No.35 )
日時: 2026/01/23 11:05
名前: not yet ID:ejp9qojE

余り時間も無いので
申請書式について、都道府県に聞きました。
当エリアは4月にアップするとのことでした。
「3月までのはどうなるんです?」
「4月申請時(計画?)に12月まで遡及してとなります」
一担当者話ですが
遡及して計画実績という
イレギュラーになることも理解されていました。
仮に15000円/月とすれば
60000円が4月以降まとめ支払いになるのかなと見ています。
今後の情報やQAを見ながら注視しておきます

滋賀県(参照
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/koureisya/348345.html
メンテ
被保険者報酬月額算定基礎届」 ( No.36 )
日時: 2026/01/23 15:20
名前: 通所介護相談員 ID:al8fMz7c メールを送信する

申請の書式は近いうちに都道府県から公表されると思いますが、
今、教えて欲しいのは社会保険の「被保険者報酬月額算定基礎届」
についてなのです。よろしくお願いいたします。
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補助金は夏季賞与で一括払いが一番すっきりします ( No.37 )
日時: 2026/01/23 17:24
名前: ちい ID:ALUX06WA

滋賀県の例でいけば、4月以降に補助金交付を希望して、12月までに賃上げ実施、12月末までに実績報告をあげればいいので、今回の賃上げ補助金は一括で夏の賞与に上乗せして支払い、6月からの処遇改善加算で月額を賃上げするのが一番すっきりしますね。
そうすれば、報酬月額にも影響ないし、夏季賞与の賞与支払届を通常どうり提出すれば問題は起こらないと思います。
どうしても4月に12〜3月分をまとめて支払いたい場合は、一時金として賞与扱いになるので、賞与支払届を提出することになると思います。(賞与が合計年3回までなら)

→コメント訂正します。
要綱には、

補助金は、基本給による賃金改善が望ましいが、介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない

とありますので、一括で一時金として支払うは間違っていました。
なので、4月から定額を賃上げして、12〜3月分はまとめて夏季賞与で支払えばよいと思います。
メンテ
補助金の使い道 ( No.38 )
日時: 2026/01/23 17:02
名前: dope ID:SEZhj7WI

当法人では先日、補助金の説明会が行なわれ、
MAXでも介護員で一万円程度、他職員は八千円程度しかできないとの話しでした。
最低賃金の値上げ等もあり、その財源がどうのこうのという説明でした。
今回の補助金が純粋に職員の手に渡っているとは思えない金額ですが、
他法人様も同じような形なんですかね。
とっても疑問に思います。
メンテ
補助金の支給方法とその対象 ( No.39 )
日時: 2026/01/23 17:20
名前: 老健従業員 ID:dL6Z7rW2

ちい様にお聞きしたいのですが
ボーナスで一括となりますと、3月で退職した職員の分等はどうお考えでしょうか?
分配しなくてもいいのでしょうか、名目上は12月〜5月の賃上げのための補助金ですよね。
あと、dope様のように発言されている事業所の職員をたまにお見掛けしますが、補助金額を全額職員あてに使わないということは可能なのでしょうか?報告書をごまかすってことになりますよね、リスク高すぎませんか?
まして今回のは補助金なので特に事業所に損もないような気がしており不思議に思っています。売り上げに対するものなのでそれしか出せないっていうなら理解できますが、最低賃金の財源云々はどうつながってくるのでしょうか。
メンテ
賞与は支払い時に在籍している者に支払うので退職者には支払う必要はないと思います ( No.40 )
日時: 2026/01/23 17:36
名前: ちい ID:ALUX06WA

老健従業員様

さきほど37のコメントを訂正しました。

要綱には、

補助金は、基本給による賃金改善が望ましいが、介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない

とありますので、一括で一時金として支払うは間違っていました。
なので、4月から定額を賃上げして、12〜3月分はまとめて夏季賞与で支払えばよいと思います。

どちらにしても、事業所の判断で賞与で支払うこともできるので、その時に在籍していない職員には、賞与を支払う必要はないと考えます。
通常、3月で退職した人に7月の賞与は支払うことはないわけですから。
メンテ
補助金の説明はしっかりしないと誤解が生じますね ( No.41 )
日時: 2026/01/23 18:00
名前: ちい ID:ALUX06WA

>あと、dope様のように発言されている事業所の職員をたまにお見掛けしますが、補助金額を全額職員あてに使わないということは可能なのでしょうか?

可能です。
法定福利費などの事業主負担の増加分に補助金を使用することができます。(Q&A問7)
また、今回の補助金の基本部分は全額賃上げに使用しないといけませんが、上乗せ部分の一部は、職場環境改善経費に使用することも可能です。
介護助手を応募するための求人広告費やチラシの印刷代、人材紹介会社への紹介手数料、職場環境改善のための研修費用など。(Q&A問13〜15)

そもそも、今回の補助金は3段階に分かれていて、その法人が1段階のみの補助金か、2段階までの補助金か、3段階全部の補助金のどれを申請するかによって、話しが変わってくるかと思います。

>最低賃金の財源云々はどうつながってくるのでしょうか。
実際の説明を聞いてみたいですが、どういう意味だったのでしょうね?
想像ですが、これまで毎年最低賃金が上がって時給を改善してきて介護報酬収入のわりに人件費支出が増すスピードが速く、運営が厳しい。補助金をすべて賃上げに使いたいけど、職場環境を改善するための経費にも使わせてほしい…、とかでしょうか。

報告書をごまかす法人なんてないと思いますが、今回の補助金はややこしいので、職員にもしっかりと内容を説明して理解してもらないと誤解を与えると思いました。
メンテ
お礼 ( No.42 )
日時: 2026/01/24 13:22
名前: 老健従業員 ID:5LJnuz6.

ちい様
大変わかりやすい説明ありがとうございました。
どのように支給していくか参考にさせていただきます。
確かに3段階で、全部を賃金向上に使うかどうかは、施設しだいでしたね。
勝手に全部を賃金アップに使うところが多いのかなって思っておりました。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
メンテ
お金の疑問は解消したほうがいいと思います ( No.43 )
日時: 2026/01/24 15:35
名前: ちい ID:s6kzu5Bs

dope様
>今回の補助金が純粋に職員の手に渡っているとは思えない金額ですが、
他法人様も同じような形なんですかね。

今回の補助金で介護職員にMAX19,000円賃上げされると思われがちですが、実は必ずしもそうではありません。
masa様もまとめられていますが、補助金の内訳は、
@ 介護従事者(介護職+他の職種)への賃上げ 10,000円相当
A 介護職員への賃上げ(取組み条件あり) 5,000円相当
B 介護職の職場環境改善の支援 賃上げにあてたら4,000円相当
です。
まず、その法人が@〜Bのどれを申請するかによって、賃上げされる額が異なります。
そして、Aは他の職種の賃上げにあてることもでき、Bは環境改善の経費に使えるし、介護職や他の職種の賃上げにも使えます。
また、補助金は法定福利費の増加分にも充てることが可能です(全体の15%くらい)。法定福利費を除くと、概算で賃上げ19,000円なら16,500円程度、賃上げ15,000円なら13,000円程度に減ります。

次に、補助金の計算は、12月のサービス実績に交付率をかけて算出するので、12月の稼働が国が想定しているよりも悪ければ補助金は下がります。(コロナなどの感染症の影響があれば別の月での計算も可能)

最後に、補助金は職員で分けるものなので、結局のところ職員の人数によって左右されます。人数が多いと一人当たりの分け前は減るし、ギリギリでやっているところはたくさん賃上げできます。

>とっても疑問に思います。

法人の説明に疑問がある場合の質問点として、
* @10,000円A5,000円B4,000円のうち、どの補助金を申請するのか。Aの対象者は誰か、Bの補助金は賃上げに使用するのかしないのか?
* 賃上げに伴う法定福利費の増加分に補助金を使うのか使わないのか?
* 12月の稼働は良かったかどうか?(特養なら98%くらいあれば補助金満額出ると思います)

疑問はそのままにせず、質問して解決したほうがよいですよ。
「結局賃上げこれだけか」とか「上の人が出さないように何かをしているんじゃないか」など、懐疑的になってしまうと職場のモチベーションも上がりません。
国の制度が不十分なのか、事業所の運営努力が足りないのか。相互理解が一番大切だと思います。

メンテ
御礼 ( No.44 )
日時: 2026/01/24 17:18
名前: dope ID:q9eSwe06

ちい様
詳細な返答ありがとうございます。
法人としては全て算定予定です。
職員によって、今回の補助金を単純に19000円程度アップするものだと
考えている職員もいれば、上がるならOkと考えている職員もいます。
しかし、今回の補助金の詳細を知れば知るほど、今回法人より説明された
金額に違和感しかないので、確認する事にします。
又、今回の各補助金の行き先や内容を職員が納得できるように説明することを
求めていきたいと思います。
メンテ
11,000円 ( No.45 )
日時: 2026/01/27 08:56
名前: トオリスガリ ID:Dt3KhTyE

うちは全職員(調理員含む)へ支給します。

@ABにて、常勤換算の割合にて支給し、常勤1名11,000円となります。

メンテ
月額賃金改善について ( No.46 )
日時: 2026/02/02 18:13
名前: kawa ID:zKCFDeU6

私の法人でも@〜Bの補助金全てを賃金改善(月額手当のアップ)にあてることを検討しています。
スレッド内でちい様の報酬改定後の減額により100万円の持ち出しが必要とのコメントがありましたが、現在取得されている処遇改善加算は全額月額賃金改善に使用されているのでしょうか?
当方の認識では、補助金@〜B分全てを月額賃金改善に使用し、6月以降に処遇改善加算が補助金額よりも減額となっても、一時金として支払っていた分が減るだけで、法人による持ち出しは発生しないと認識しておりますが間違っているでしょうか?
メンテ
補助金と6月以降処遇改善加算の収入額について ( No.47 )
日時: 2026/02/03 12:05
名前: ムーミンママ ID:isg4oMUs

補助金では最大19000円相当、6月以降の処遇改善加算では最大17000円相当の収入を見込んでいます。差額の2000円は、定期昇給分と記載があり、法人持ち出しだと思うので、補助金よりも処遇改善加算の収入金額は減ると考えています。
メンテ
法人による持ち出しがない形でやる方法はあると思います。 ( No.48 )
日時: 2026/02/03 13:14
名前: ローサ ID:bEsDivE6

賛否はあれど一番わかりやすいのは補助金は一時金オンリーで支給
その後処遇に切り替わったら基本給等月々決まって支払われる手当を
アップ+一時金で調整すればこれ以上の法人持ち出しはないと思います。
今回の補助金の要綱を読んでいる限り望ましくはないが一時金のみで対応しても
駄目ではないはずですから。
メンテ
kawa様の考え方も正解だと思います ( No.49 )
日時: 2026/02/04 09:20
名前: ちい ID:d9iwNjLg

kawa様
当法人も処遇改善加算は月額と一時金に分けて支給しています。
確かに、
>6月以降に処遇改善加算が補助金額よりも減額となっても、一時金として支払っていた分が減るだけで、法人による持ち出しは発生しないと認識しております
という考え方も正当な使い方だと思います。
ただ、当法人の場合は一時金は慣例化していて、賞与2回で3ヶ月が加算により3回で3.5カ月という認識が職員に根付いているので、一時金を削るのは難しいかなと感じています。
なので、補助金で上げる額は抑え気味にしようと思っています。
メンテ
処遇改善加算の一時金支払分について ( No.50 )
日時: 2026/02/04 16:00
名前: kawa ID:RwPhB9x6

ちい様
ご回答いただきありがとうございます。
一時金支払い分を固定額として運用されているとのこと、承知いたしました。
一時金が固定化されますと、従来の処遇改善加算につきましても、他加算の取得状況や稼働率、職員数などに大きく影響を受けることとなり、ご苦労も多いのではと拝察いたします。
物価高が続く中、職員の生活に直結する大切な補助金でございますので、
社保の報酬月額改定の時期、一時金(賞与)の支給回数、事務負担等を踏まえ、最も適切なタイミングでの補助金申請および職員への支給を進めていきたいと考えております。
今後ともご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
メンテ

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