補足 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/11/18 16:36
- 名前: 相談者 ID:hcxEqYJM
- 欠如したのは介護職員です。
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そもそも人員欠如減算のルールを勘違いしているのではないでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2025/11/19 08:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YSHZGraQ
- 質問者は、通所介護事業所が人員欠如減算の対象となっている場合は、サービス提供体制強化加算が算定できないというルールがあるので、1日でも人員欠如があった場合の、当該月のサービス提供体制強化加算はどうなるのかと疑問に思っての質問なんでしょう。
でもこれって人員欠如減算を日ごとに行うと勘違いしていませんか?
通所介護はかつて月額定額報酬の要支援者も対象になっていたことから、日ごとの減算はできないということで、月単位の減算ルールになっており、要支援者が市町村の総合事業に移行後も、そのルールのままとなっています。
具体的には、当該月におけるサービス提供日ごとの介護職員等を配置すべき数の合計(月延必要人数)を求め、その値を月延サービス提供日数で除して得た数(月平均必要人数)と当該月におけるサービス提供日ごとに実際に従事した介護職員等のサービス従事時間数の合計(月延実従事人数)を求め、その値を月延サービス提供日数で除して得た数(月平均実従事人数)との比較で判定するものです。
そして通所介護事業所の人員欠如減算の適用期間については下記のルールがあります。 1.人員欠如が1割の範囲内の場合 その翌々月から人員欠如が解消される月まで、利用者遠因について減算する。ただし、翌月末に人員欠如が解消した場合には減算となりません。
2.人員欠如が1割を超える場合 その翌月から人員欠如が解消される月まで、利用者全員について減算する。
↑よって1日だけ人員欠如があっても、翌月にそうした状況がなければ人員欠如減算は適用されず、サービス提供体制強化加算の算定にも影響がありません。
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追加質問(人員欠如減算と運営基準の人員欠如の違い) ( No.3 ) |
- 日時: 2025/11/26 12:02
- 名前: 相談者 ID:WkSw2l82
- masa様
ご回答ありがとうございます。 人員欠如減算の内容理解いたしました。
一点気になる部分があり追加で質問させていただきます。 サービス提供体制強化加算が算定できない条件には人員欠如減算ではなく人員欠如と記載があるため、人員欠如減算とは連動しない別物ではないのかという疑問があります。 そのため、今回のようなサービス提供体制強化加算の日ごと(正確には回ごと)の算定について質問いたしました。
もし、根拠があれば教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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減算に関係なく、欠如日は強化加算も算定できないですかね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2025/11/26 12:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:wfcrA9nc
- なるほど減算ではなく、人員欠如そのものが算定要件をクリアできない規定ですかね・・・そうであれば欠如したその日は、サービス提供体制強化加算が算定できませんね。そちらが正解でしょうか?
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体制は月単位で見るのでは? ( No.5 ) |
- 日時: 2025/11/26 14:46
- 名前: 喉に ID:cVMC/Nzk
- サービスが強化できる体制が取れているかどうかで見る加算なので、1日単位ではなく、月単位で見るものではないですか? じゃないと要件を満たさなくなったらその都度役所に申請しないといけなくなるし。→通所介護費等算定方法第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。(定員超過利用・人員基準欠如)と一文にあるけども、その基準を満たしているかどうかは当日の人員ではなく、月単位で減算があるかどうかで見るものではないですか?
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年度ごとの届出 ( No.6 ) |
- 日時: 2025/11/26 17:00
- 名前: yoshi◆seUo94yYu. ID:ZF.2/H3M
- 前年度の実績で【厚生大臣が定める基準】をクリアしているとして届け出ているわけですから、問題なく算定で良いんじゃないですか?
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みなさんありがとうございます ( No.7 ) |
- 日時: 2025/11/27 00:22
- 名前: 相談者 ID:081D/8jY
- masa様
その人員欠如の定義が普通に読めば運営基準を満たしているかになってしまいそうで、不安です。インフルとかコロナとかでその日だけ足りないみたいなこともありえるので。 もし逆に、1日の欠如で月単位で認められない様なことであれば最悪です。 デイだけでなくグループホームも同様の規定があるため辛いです。 栄養管理加算などは月算定なので全部請求出来なさそうですし。
喉に様 yoshi様
ご意見ありがとうございます。 本当にそうであって欲しいのですが、明確な根拠を探しても出て来ず頭を悩ませております。
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以前確認した時は、前年度の実績で算定してよいと ( No.8 ) |
- 日時: 2025/11/27 08:08
- 名前: KR ID:/uP68QjA
- 前にいた通所リハの事業所で、介護福祉士の人数を満たさなくなったため、加算の変更をしようとしたときに、市の担当者から「前年度の実績が加算要件だから、今年度はそのまま算定してよい」と言われたことがあります。地域差はないと思うので、全国共通にこの認識とは思うのですが、どうなのでしょう。
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人員欠如に前年度実績という概念は存在しませんよ ( No.9 ) |
- 日時: 2025/11/27 08:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Ef85VOTI
- >介護福祉士の人数を満たさなくなったため、加算の変更をしようとしたときに、市の担当者から「前年度の実績が加算要件だか
これは誰もが理解していると思います。
しかし問題は、「人員欠如に該当した場合は算定できない」という要件です。通所介護は日単位の算定で、人員欠如自体は前年度実績ではなく、当該日でみるものなので。
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少し古い資料にはなりますが ( No.10 ) |
- 日時: 2025/11/27 12:15
- 名前: かけだし職員 ID:3brQ5lmA
- 過去の資料にはなりますが、186回社会保障審議会(介護給付費分科会)の資料155ページ目にてサービス提供体制強化加算の算定要件の考え方という資料が出ており、人員欠如減算の適用有無であると書かれていました。
ハの規定する基準に該当しないこと=人員基準欠如減算に該当する基準 ということでしょうか。
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大臣基準告示を見ると ( No.11 ) |
- 日時: 2025/11/28 07:17
- 名前: 通行人B ID:9KjnwoXA
- サービス提供体制強化加算の算定要件(大臣基準告示「平成27年厚生労働省告示第95号」第23号)の一つについて、青本p294では「定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと」と書かれていますが、これは正確な表記ではなく、出版社が簡潔に記載しているものです。
正しくは、大臣基準告示第23号で「通所介護費等算定方法第1号に規定する基準のいずれにも該当しないこと」と規定していて、「通所介護費等算定方法(平成12年厚生省告示第27号)」第1号で、看護職員及び介護職員の配置数が人員基準欠如に該当する場合の減算方法を示しています。
また、その具体的な取扱いが費用通知に示されていて、青本p265の「人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について」のところに、介護職員については、「1月間の勤務延時間数」で人員基準欠如に該当するかどうか判断することになっています。
したがって、1月単位で人員基準欠如であれば減算となり、減算月のサービス提供体制強化加算は算定できないことになります。
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