本人が他のメーカーなどを希望しない場合は施設負担です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2025/10/30 17:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GTx5MtQU
- 物分かりが悪いなあ。老企54号にそのものズバリが書いてあるじゃん。
各サービス種類ごとの「その他の日常生活費」の具体的な範囲について (5) 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービス(福祉施設基準第九条第三項第四号関係、保健施設基準第一一条第三項第四号及び療養施設基準第一二条第三項第四号関係)
@ 入所者又は入院患者(以下「入所者等」という。)の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを施設が提供する場合に係る費用(A以下略)
(6) 留意事項
@ (1)から(5)の@に掲げる「身の回り品として日常生活に必要なもの」とは、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品(例えば、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等)であって、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいう。
したがって、こうした物品を事業者又は施設がすべての利用者に対して一律に提供し、すべての利用者からその費用を画一的に徴収することは認められないものである。
↑54号通知にはこのように「歯ブラシ」が例示され、これは本人が希望する場合(施設が準備したも物品以外のものを希望するという意味)に限って「その他の日常生活費」として自己負担金を徴収できるものであって、そうでない場合は施設負担で支給すべき物品という意味です。
>県通知を見ますと、異存がなければ施設の物を購入するとあり、個人に請求できるものになるものなのでしょうか。
意味わからん。本当にそんな文章になっているの。支給物品とは別のものを施設が建て替え購入して費用を受け取ってよいという意味じゃないの。県に確認してみれば。
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